- 締切済み
所得税について!
今年の春から社会人で今はフリーターなのですが、今はアルバイトをしていて今月の給料の総支給が167000円でそこから雇用保険のみ1090円引かれたのと所得税が10900円引かれていました! 質問なのですがこの給料でこの所得税は妥当なのでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3
毎月引かれる所得税は、「源泉徴収税額表」に基づき引かれ、貴方の場合は「乙欄」の税額になっています。 バイト先に「扶養控除等申告書」を出してないと、引かれる所得税は多くなります。 今からでもいいので出せばいいです。 なお、2か所以上で働いている場合、それは1か所にしか出せません。 まあ、確定申告すれば多く引かれた所得税は還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2
雇用保険料率は0.6%ですので、 167000円に対しては1002円となりますので、 もしかすると通勤費が別に支給されていませんか? 所得税は、税額表の乙欄で間違いなさそうです。 妥当といえば妥当ですが、乙欄適用が妥当かどうかは疑問です。 他にかけもちの仕事など無ければ甲欄適用が本来なので、 会社にご確認になった方がいいと思います。
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)乙欄に基づいて算出された金額ですので妥当です。乙欄は扶養控除等申告書」が提出されていない場合に適用されます。最終的には税額は年末調整、確定申告で確定されることになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf