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副業による住民税や所得税、社会保険について

本業で年収450万~500万の場合、副業で月にどのくらいの稼ぎなら税率で効率がいいですか? 例えば副業で月16万くらいの稼ぎから一気に所得税が上がりますよね ということは稼ぐほど税金で取られる額が多くて損をします。 月にどの程度の稼ぎが1番、税率的に効率が良いですか? 年間20万以下は非課税なのは知っていますが月に五万以上は副業で得たいです。 また、週の労働時間が20時間未満の副業の場合、社会保険加入義務はないですが副業の稼ぎで本業の社会保険料に影響が出ますか? 確か4月5月6月の標準月額報酬により社会保険料の金額が決まりますよね? ということはその3ヶ月を避けて副業をすれば本業の社会保険料額には影響しないということでしょうか?

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回答No.2

アルバイトやパートなどの非正規としてダブルワークしている場合、上記の社会保険の加入要件に該当すると被保険者となり、保険料納付義務が生じます。 現在の勤務先の社会保険料だけでなく、新たに社会保険料を納めなければなりません。 したがって、少なくとも1週間の所定労働時間を20時間未満にすれば、社会保険の被保険者とはならず、新たに社会保険料は発生しません。 >確か4月5月6月の標準月額報酬により社会保険料の金額が決まりますよね? ということはその3ヶ月を避けて副業をすれば本業の社会保険料額には影響しないということでしょうか? それは間違いです。 パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者となります。 また、正社員の4分の3未満であっても、以下の5つの要件をすべて満たす場合は、被保険者になります。 また、正社員の4分の3未満であっても、以下の5つの要件をすべて満たす場合は、被保険者になります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・勤務期間が1年以上見込まれること ※令和4年10月から「勤務期間が2カ月を超えて見込まれること」に改正されました ・月額賃金が8.8万円以上 学生以外 ・従業員101人以上の企業に勤務していること ※令和6年10月から「従業員51人以上の企業に勤務していること」に改正されます。

  • toka
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回答No.1

このあいだお示しした源泉徴収税額表です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf 副業(乙欄)から見た税額と税率です。ご参考に。 もらえる手取り額にこだわるのか、持っていかれる税率にこだわるのか、どちらかにはっきり決めたら決断もしやすいのでは。 (個人的には、手取りがいっぱいもらえるなら多少税が高くてもいいやと思っていますが) 社保等控除後の月給 90,000円 3,200円徴収(3.56%) 120,000円 4,300円(3.58%) 130,000円 5,700円(4.38%) 140,000円 7,100円(5.07%) 150,000円 8,700円(5.80%) 160,000円 10,200円(6.38%) 170,000円 11,700円(6.88%) 180,000円 13,900円(7.72%) p.s.4,5,6月の間、副業や残業を抑えれば標準報酬月額が低くなるというのはその通りです。(給与が翌月払いなら、実際に調整する必要があるのは、3,4,5の3か月間ですが)

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