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法人の休業届を出したが国税に申告書を出す必要あるか
ネットで検索すると、 「休業しても法人としては存続しているので、税務申告の義務が生じます。 所得がないので法人税の納付はありませんが・・・」とあり、また「事業所得が48万円の場合には、所得控除することで課税対象額がゼロになります。 そのため、事業所得が、控除後に課税対象がゼロ円になる48万円以下だった場合には確定申告の必要はありません。」とあります。 私は、有限会社をもってます(登記上だけ)が、数年前から休業し、国税と県と市には休業届を出して、その後は県と市には何も書類を出してませんが、国税だけは申告せよというので、ここ数年ずっと「所得ゼロと書いた申告書」を出しています。 しかし、そもそも、所得ゼロなので、不申告の罰金である不申告加算金もゼロのはずです。 休業届を出した後は、国税に申告書を出す必要はないと思うのですが、どうでしょうか?
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》国税は、「法人の青色申告が取り消されることがないように」という親切心 親切心からではなく指導しなければならないだけです。 》こちらが「法人の青色申告が取り消されてよい」と言えば、申告しなくてもよいということでしょうか? 無申告のまま2期目の申告期限前に「申告しないと青色申告が取り消しになる」という指導をしてきます。返答は「事業を再開する見込みは今のところありません」で大丈夫です。 そのまま2期目も無申告で経過すると、いずれ「青色申告の取り消し」の通達をしてきます。 その後は申告書送付も無くなります。
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- munorabu
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》休業届を出した後は、国税に申告書を出す必要はないと思うのですが、どうでしょうか? 申告する必要はありません。 ただ2期連続して申告期限までに申告書の提出がない場合(期限後申告を含む)には青色申告が取り消されるますので、税務署は確認を兼ねて申告書を提出するように指導してくるだけです。 取り消し時にも処分通知してきます。 欠損金等の問題が無ければ指導されても無視すればいいだけです。
補足
ありがとうございました。 ということは、国税は、「法人の青色申告が取り消されることがないように」という親切心から、申告せよと言っているだけ、ということでしょうか? こちらが「法人の青色申告が取り消されてよい」と言えば、申告しなくてもよいということでしょうか?
お礼