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法人成りする際、休業中の法人に引き継ぐ場合
個人事業を法人成りする場合、新規で法人設立する場合がほとんどだと思いますが、既存の法人で休業中の法人(休業中も申告しています。)に事業を引き継がせるのは、税務上、問題がありますか?
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休業中の法人を引継ぐにあったって登記上の目的と商号を変更することが登記上出来るならば問題ありませんし、変更の必要のない業務を開始するのなら全く問題ないと思われます。 ただ、新会社法の制定に伴って税制改正が行われる予定で、 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/051216_18fyzeisei_gaiyou.pdf この中小企業庁の中小企業関係税制の改正の概要 3ページ 2.役員給与の損金算入のあり方の見直しによれば [改正後] 実質一人会社※のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする。 ※同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社 ※適用除外:(1)所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、 (2)所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合 と言う規制が始まりますので、所得の具合や株主構成、役員構成なども検討する必要があります。
お礼
ありがとうございました。税制改正のことも、大変参考になりました。