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法人の休業について
滋賀県に法人を設立しているのですが休業したいと思っています。 ・休業したら国税や法人住民税がかからない ・大津市は都道府県民税や市区町村民税は一時的な休業では申告・納税が必要 というのがわかりました。 会社の売上げが無く、税金・税理士報酬等経費ばかりが増えてしまっています。(赤字です) なので、休業する場合の 何かメリット・デメリットをご存知でしたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 ちなみに従業員は雇っていません。 代表一人でしております。
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休業のデメリット ○法人税に休業規定はありません。よって預金利息だけでも収入がある事に なりますし、例え何も収入がなくても法人税の申告をしなければなりません。 ○地方税の均等割りは、休業しても課税されます。 但し、減免措置がある場合もありますので、該当の市役所へご確認ください。 例 http://www.city.gifu.lg.jp/c/03069005/03069005.html (もう、大津市を調べられており減免が無いのであれば・・・) ○登記は原則的に休眠に関する規定はありませんから、何もする必要はあり ません。しかし5年以上何の登記もないと、みなし解散とされて登記を抹 消される場合があります。 (本来、休眠会社でも役員の任期が切れますから、役員改選や重任の登記 が休眠中でも必要となります) 休業のメリット ○会社名に愛着がある場合、休業であれば該当の法務局管内に同一名称の 法人を設立することはできません。よって再開する場合同名で再開でき ます。(登記上は再開ではなく継続しています) ○赤字法人の場合、解散しなければ再開したときに税法の規定に従い、 赤字を引き継げる。 ※それ以外の特段のメリットはありません・・・・・ 休業のメリットが特段魅力的でなければ、清算された方がよろしいかと思われ ます。