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個人事業主がバイクを売却した時の代金は譲渡所得?

個人事業主で青色申告をしています。 仕事のみで使うバイクを29万円で1月に買い、12月に20万円で売ったとします。 この場合 減価償却費を29万円として本年度に全額計上できますか? また 20万円はどのような扱いになるのでしょうか? 譲渡所得というのは 買った時よりも高く売れた場合にかかるものですよね? だとすると バイクやパソコンなどは買った時より高く売れることは考えられないので譲渡所得というものは 発生しないのでしょうか?

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回答No.1

まず、高く売れた場合は「譲渡所得」ではなく、「固定資産売却益」となります。 まず、1月に購入した段階で「車両運搬具」という固定資産に計上します。その後、12月に売った場合は「車両運搬具」の売却となります。 差額(9万円)は「固定資産売却損」となります。

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