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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の車両関係仕訳)

個人事業主の車両関係仕訳

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の車両関係仕訳について、平成14年4月初年度登録の車の減価償却や帳面上の処理について質問があります。
  • また、自動車税の仕訳や事業用クレジットカードで支払ったガソリン代の処理方法にもついて教えてください。
  • ご教授いただける方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>1)平成14年4月初年度登録の車で、昨年までは完全に家庭用として   使っていました。開業に伴い、減価償却とか出来るのですか? 初度登録が平成14年4月の車ならば、既に法定耐用年数は過ぎております。しかし事業に使用する場合は、その減価償却費を必要経費に算入できます。 >帳面上の必要な処理はあるのでしょうか? 固定資産の部に「車両運搬具」という科目で計上します。 >2)自動車税などは全額経費には出来ないと思うのですが、事業用現金   から納税した場合、どう仕訳するのでしょうか? かりに自動車税が3万円の場合、 〔借方〕租税公課27,000/〔貸方〕現金30,000 〔借方〕事業主貸 3,000/ >3)ガソリン代は事業用のクレジットカードで支払っています。   車両費 5,000円/ 未払金 5,000円   として計上し、 給油時は、 〔借方〕車両費4,500/〔貸方〕未払金4,500 と仕訳します。 >カード支払い時に、   未払金 5,000円/ 普通預金 5,000円として計上しておりますが、   家庭用10%按分とした場合、どうすればよいのでしょうか? カード代金が口座から引き落とされる時は 〔借方〕未払金4,500/〔貸方〕普通預金5,000 〔借方〕事業主貸 500/ と仕訳します。

wiz2008
質問者

お礼

ありがとうございます。明確なご指導を頂き、助かりました。

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