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妻の事業で使用していた夫の車両の譲渡所得

こんにちは いつもお世話になっております。 【状況】 旦那さん会社員、奥さん個人事業主のご夫婦がいます。 奥さんが個人事業開始にあたり、旦那さんの車両を業務で使用し、その車両にかかる費用のうち、事業に係る部分(燃料費・減価償却費)は、奥さんの事業所得の必要経費としています。 このたび、その車両を下取りに出すことになり、譲渡益が発生します。 この譲渡益は、旦那さんか奥さんの「譲渡所得」になると思うのですが、旦那さん、奥さんのどちらの所得になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この譲渡益は、旦那さんか奥さんの「譲渡所得」になると思うのですが、旦那さん… 譲渡所得は、譲渡した資産のの所有者に帰属します。 とはいえ、 >旦那さん会社員… サラリーマンから見れば「生活用動産の譲渡」であり、課税対象となる譲渡所得は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >事業に係る部分(燃料費・減価償却費)は、奥さんの事業所得の必要経費… 「事業主借」で計上する限り問題ありませんが、譲渡所得とは次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pkweb
質問者

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ありがとうございました^^

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