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有給を勝手に使われる

こんばんは。私は現在アルバイトをしているのですが、今日シフトを確認したら、公休日に有給を入れられていました。 有給を使い忘れていたので、適当にどこかの日に入れておくと言われたのですが、まさか公休日に入っているとは思いませんでした。 使い忘れていたのは私の落ち度かもしれませんが、そもそも有給の確認方法を聞いても毎回はぐらかされるので、何日あるのかも分からないです。 そもそもこれって労働基準法違反にはならないのですかね 因みに私のバイト先は障害のある方に無理やり長時間労働をさせたり、断れないのをいいことに勝手にシフトを伸ばしたりと、大手なのにかなりブラックな所があります。 会社そのものが ブラックなのかもと思いましたが、以前勤めていた別店舗ではこのようなことはなかったので、今の店舗がおかしいだけの可能性の方が高いです。 もし通報するとなれば、会社の労働組合がいいでしょうか、それとも労働基準局に電話するのがいいでしょうか? そもそもこのような事態はアルバイトにおいては「よくある」ことなのでしょうか? 私のバイト先だけが異様なのかどうかも含めて知りたいです。

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (383/1299)
回答No.2

公休日に有給を入れるとのことですが、 1 その分の給料を支払うということだと「有給の買い上げ」に該当し労基法違反です。 2 それで給料も払わないなら論外です。即労基に通報案件です。 フランチャイズ式のチェーン店なんかではオーナーや店長が労基法を知らない馬鹿というのは結構あるようですよ。 有人とかにそういった方面を多少なりとも知っている人がいたら相談してみるのも良いのではないでしょうか。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.1

公休日は有給休暇使えませんので、別の労働日に変更してもらうよう頼んでください。 そもそも、勘違いしている人が多いようですが、有給休暇は、会社や上司から与えられるものではありません。 労働基準法により、労働者に与えられる権利です。 用事がある、リフレッシュするために有給休暇を申請していいのです。 勿論理由なんか書く必要がありません。(どうしても書く必要があれば、「私用のため」と書くとよいでしょう) 有給休暇を取得したときに、初めて該当の労働者に対して、年次有給休暇管理簿を作成する義務が生じます。 年次有給休暇管理簿には、有給休暇の時季・日数・基準日について記載する必要があります。 年次有給休暇管理簿は、基準日から1年間の有給休暇を与えた期間と、その後3年間の保存が義務付けられています。 年次有給休暇管理簿は、それ自体を作成して保存することが目的ではなく、年5日の有給休暇を取得させることが目的となります。 なお、年5日の有給休暇を従業員に取得させなかった場合には、使用者には従業員1人あたりに対して30万円以下の罰金が科されます。 有給休暇の日数は自分でも把握しておく必要があります。 そのため有給休暇残数を聞くことをお勧めします。 ちなみに給与明細にどこの会社も残数は反映していますけど、あなたから会社に有給休暇残数の記載を提案してもいいと思いますよ!

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