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大東洋グループのアルバイトに有給休暇がない理由と解決方法
- 大東洋グループのアルバイトには有給休暇が付与されない理由について説明します。また、有給を払ってもらうための解決方法についてもご紹介します。
- 大東洋グループのアルバイトには有給休暇がない理由として、会社全体の方針や労働基準法の範疇内での対応が挙げられます。しかし、労働基準法に違反している可能性もあるため、労働局に相談することが重要です。
- 労働局に相談する際には、有給を受ける権利があることを証明できる証拠書類を持参することが必要です。労働基準監督署で相談を受けてもらい、適切な助言や解決策を得ることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 今回自分が有給をとりたいっていうのはもちろんですが、会社のシステムとしてきちんと条件を満たした人に有給を付与(給与明細に記載)してほしいと思っています。 > そういった事は不可能なんでしょうか? 法律なんかで、そういう風にしなきゃならないってのは、ちょっと無かったと思います。 行政の通達なんかでは、あるかも知れませんが。 前述したように、労使協議、労使の団体交渉なんかで業務改善していくように請求とかが、真っ当な解決策だと思います。
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- hisa34
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>しかし、いつまでたっても有給が付与されないので社員に聞いてみたところ、「大東洋グループ全体でアルバイトに有給は付与していない」と言われました。 akwbtさん、認識が違います。年次有給休暇の付与は法律(労働基準法)で決められています。akwbtさんのように働き始めたら6か月経過した時点で(所定労働時間が週30時間以上ならば)10日間付与されます。会社の決まり(就業規則)より優先です。ですから、akwbtさん達はいつでも年休が取れるのが法律です。 事前に「年休を取ります」と言って休めば良いだけです。年休を欠勤にしたら賃金不払になります。この仕組を覚えておいてください。社員にも「これ常識」と言ってやってください。akwbtさん達がみんなで勇気をもって年休をとるよう応援してます。 なお、賃金不払になったら、ちゃんと賃金を支払うよう請求してください。書面で請求した方が良いです。請求しても支払われなかったら、請求書を持って所轄の労働基準監督署に「申告」してください。みんなで申告してください。監督署内で大騒ぎになります。そのぐらいやらないとバカな会社はわかりません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 労働基準法にがっつり違反している思うのですが、 現状、違反する内容は無いのでは。 > 「大東洋グループ全体でアルバイトに有給は付与していない」と言われました。 そういう事を言っちゃダメって法律は無いです。 そういう事を言ってはいても、有給申請すれば普通に取得出来るかも知れないし。 それくらいのつもりで頑張って勤務してほしいとかって意図だったとかって言い訳も出来ますし。 「有給を付与しない」って案件で争うのは難しいです。 ・有給の取得を申請。(書面、内容証明郵便がベスト) ・休む。 で、有給の取得は完了です。 時季変更権が行使される場合を除き、会社の許諾を得る必要もないです。 また、時季変更権を行使する場合には、代替の日付を提示するとか、その日に休まれると困るって事の合理的な根拠を提示する必要があり、事前にこの日は休まないでとかって事で通達しとくとか、そういう問題回避のための努力も必要です。 その上で、有給休暇に対する「賃金が支払われない」って事で、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 上記のような団体へ相談の上で、有給を申請、休みます。 その後、有給分の賃金が支払されないのであれば、 過去3か月分の賃金明細なんかを根拠に、支払われるべき賃金を算定。 内容証明郵便で賃金の支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金の不払いを主張できるようになりますので、会社を管轄する労働基準監督署へ行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。 とか。 -- > 去年も、年末年始は給料を上げるから多めにシフトを入れてくださいと言われて 多めにシフトに入った分の給料をあげるから。 シフトが増えた分、普段より給料が上がる。 とかなら問題ないし、 最悪、年始年末出勤のボーナスだとかって事で、500円とかでも支給されればそれ以上はどうこう言えません。 今後、同様のトラブルが起きないよう、担当者の印鑑を押した書面なんかで一筆書いてもらうとか。 前述の団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るとかがベストです。
補足
今回自分が有給をとりたいっていうのはもちろんですが、会社のシステムとしてきちんと条件を満たした人に有給を付与(給与明細に記載)してほしいと思っています。 そういった事は不可能なんでしょうか?
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
違法です。労働基準法 (年次有給休暇)第三十九条が根拠法です。 雇用の日から継続して6カ月以上働いていれば(実労働日数ではなく、暦上で6カ月)、正社員、契約社員、パートタイマー(バイト含む)の雇用形態にかかわらず有給が付与されます。 ただし、パートなどの時短労働者の場合には、週の実働日数によって付与日数が変わります。 パートでもフルタイムで働いている場合(所定労働時間が週30時間以上)の場合は、 常勤の従業員と同じ日数が付与されます。 6ヶ月間継続して働いたこと以外の有給の付与条件は、 全労働日の8割以上出勤した労働者が該当します 次の期間は「8割以上出勤」したとみなされます。 1.業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 2.育児休業、介護休業した期間。 3.産前産後の休業した期間。 4.管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。 質問者様の場合、その会社の有給の付与に仕方がわかりませんが、 フルタイムのようですので、最初の半年を経過した分として10日、 年度切り替え当初に付与の場合でしたら、更に11日が付与されていて、 合計21日付与されることになります。 付与日数は以下を参考にしてください http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html また、申請をして取得できない場合には、労基署に相談してください。 ちなみに、会社は有給の取得を拒むことが「原則」できませんが、時季変更権というのがあります。 これは、従業員が申し出た取得日では、その従業員がいないと会社にとって多大な影響が出ると判断される場合に変更が認められますので、単に人手が無いというのは理由になりませんので丸めこまれないように気をつけてください。 それと、パートについて有給取得について、就業規則に記載されていないから付与しないと言われても違法です。 有給休暇は労働者の権利として認められています、 取得に関しては会社が許可をする性質のものではありません。 基本的に上司に口頭で有給を何月何日に取得しますでも、取得できます(有給台帳は日数の間違いなどが無いように管理するためのもの)。 労基法は強行法規です、有給を取得させなければ(かなり悪質と思われた場合だけですが)罰則もあります。 また、この有給取得について揉めたことにより不利益を受けた場合も労基署で相談してください。 >去年も、年末年始は給料を上げるから多めにシフトを入れてくださいと言われてみんな多めにシフトを組んだのですが、シフトが組み終わった後にやっぱり給料は上がらないことになりましたと言われました。謝罪も無しです。(詐欺ですよね?) こちらに関しては文書でもない限り立証は不可能ですが、 他のパートの方も聞いているのなら、その方たちと一緒に労基署で相談する等も有効です。 確実な証拠が無くとも相談に行けます。 できれば何月何日に誰に言われたぐらいは明確にしておいたほうがいいと思います。 他のパートがいて、同じ気持ちなら、組合作るのもいいんですけどね、 ただ、パートの入れ替えが激しい組合の維持がつらいですけど。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 調べた感じだと、労働局(労働基準監督署?)に行けばいいのかなとは思うのですが、 > 何せこういった事をするのが初めてなので、持っていく証拠書類等、 > アドバイスをお願いいたします。 ○どこに行けばいいのか? 直接の行政官庁は「労働基準監督署(労基課)」であり、その上級官庁が「都道府県労働局」となります。 その他の相談窓口としては、次の様なモノがあげられます。 ・労政事務所 ・法テラス ・都道府県社会保険労務士会の無料相談 ○有給休暇 有給休暇が「付与されていない・利用できない」と言う問題に関しては、法律条文を表面だけ解釈しても会社側は逃げる余地を残してしまいます。ですので、他のサイト[http://labor.tank.jp/wwwfree/wwwbrd.html]でのアドバイスを参考にすると、次のような手順が必要となります。 1 然るべき部署に有給休暇の取得を申請 2 申請が却下されたら、却下されたという事実を証明する証拠を保存しておく 3 申請した日の前日に労働基準法に基づく有給休暇を実行する旨を申告して、当日は休む。 4 有給休暇を取得した事を理由にアルバイト代がカットされたら、初めて労基法違反。 5 労働基準監督署に「労働契約書」(労働条件を記載した書面)、「給料明細書」(過去1年~2年分)、各日の労働時間を記録した書類(タイムカードが最も良い)を持参して、調査・指導に来てもらう。 ○給料(時給)のアップに関しては、倫理上の問題はありますが、労基法違反とは言い切れません。
- napukun
- ベストアンサー率18% (146/778)
有給休暇の発生要件(下記サイトより引用) (1)入社した日から6か月間継続勤務していること (2)全労働日の8割以上出勤していること という条件を満たしていないといけないようですね。 でも、世間一般ではアルバイトでは有給は許可されない風潮がありますけどね。 労働基準監督署にいけば、どうすればいいのかは教えてくれますよ。 でも・・・まぁ・・・ヘタすると藪蛇になりそうですがね
お礼
認識が甘かったなと痛感しました。当初は行政へ改善してくれるように頼めばなんとかなるのかな、くらいにしか思って無かったです。 これは戦いですね。 会社とトラブルになること必死ですががんばってみます。回答有難うございました。