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公休をすべて有給にする事は可能でしょうか?
会社を来月に退職する予定なのですが 1ヶ月の勤務の中で発生する公休をすべて有給にしてしまう事は 労働基準上可能なのでしょうか? 例えば、31日ある月で 19日間は通常の勤務、残りの12日間をすべて有給。 このようにひと月の中に公休といった日が1日も発生しないという事です。 ご回答宜しくお願いします。
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noname#143204
回答No.4
前提が間違ってます。有給休暇日というのは本来出勤日なんです。そこで労働を免除するというのが有給休暇になります。 なので >このようにひと月の中に公休といった日が1日も発生しないという事です。 というふうにすると、30連勤という扱いになります。これは労働基準法に違反しますのでできません。
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- wakko777
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回答No.3
公休を有給にあてることはできません。 通常の勤務日を有給にあててください。
質問者
お礼
通常の勤務日を有給に出来ないか相談してみます。 ありがとうございました!
- horitate
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回答No.2
公休は有給休暇にする必要はないので、通常の勤務日に有給休暇を充てれば、もっと勤務日が減るのではないでしょうか。
質問者
お礼
まだ後半分の勤務日が決まっていないので、交渉できそうです。 会社に行く日数が減ってしまいますけど、有給も消化したいので 頑張ってみます。 ありがとうございました!
- 柊 うろん(@uronly)
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回答No.1
日数全部換金してすぐ退職すればいいのに
質問者
お礼
有給日数の換金・・・・。 私の会社では聞いたことがありません。 労働基準的に出来るものであって、手続きが大変なものでないのなら そのような方法が取れないか、一度確認してみます。 アドバイスありがとうございます!
お礼
やはり労働基準にひっかかりますよね・・・。 すいません、ありがとうございました!