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バイトの有給
先日、アルバイトを始めてから6ヵ月経過したので上司に有給の相談をしました。そしたらバイトに有給は無いと言われました。私はこのサイトやリンクをチェックして予習していましたので、すかさず、雇い入れから6ヵ月経過し全労働日の8割以上出勤していれば年次を頂けるはずですが、と反論しました。 そしたら上司は、「バイトに所定労働日数は決まっていない。何日でも休んでもいい」と言われてしまいました。 公休以外、入社から一日も休んでいません。公休(土日祝日も含めて)は月に6、7日あります。一日5時間の勤務です。 私は年次を貰う事ができないのでしょうか?
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>契約書には、月当たりの労働日数24日とありました。所定労働日数これだと思うのですが、 それが所定労働日数です。 1週間の「所定労働時間」が30時間以上ならば社員と同様に、30時間未満ならば「所定労働時間の短い人」として、「雇い入れから6ヵ月経過し全労働日の8割以上出勤していれば」それぞれ年次有給休暇(以下「年休」と言わせてもらいます)が付与されます。パートとアルバイトは同じす。 言い換えれば、(6か月)継続勤務した人には(長短の違いはありますが) 必ず年休が付与されます。 ご心配のように退職すれば年休取得の権利は無くなります。 どうもみなさん強行策は嫌がりますが、「年休取得届」を出して年休を取得し、有給でなければ、賃金不払いとなることを理解しておいてください。 自信を持って上司と良く相談してみてください。
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- walkingdic
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とりあえずはご質問者が言っても聞く耳は持たないでしょうから、下記のようなものをプリントアウトしてご検討下さいと、言って相手の反応を見てはどうですか。(福岡労働局のサイトです) http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa05.html http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_06.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 春から就職が決まっているので、年次を早く消費したいと考えています。 うちの社員はもちろん、パートさんにも年次を認めている会社です。 私もパートさんと同じ日数、同じ時間、同じ仕事をしているのにバイトは所定労働日数が決まってないから…納得いきません。
法的には貴方のおっしゃる通りなのですが、現実は「何日も休んでもいい、明日から来なくていい」になってしまうのではないでしょうか。 アルバイトの地位なんて心細いものだと思いますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2647034.html
お礼
うちの会社に限ってそんなことは無いと思っているのですが、他のところではあるんですね。
- chunjinho
- ベストアンサー率13% (50/366)
「年休無し」はありえません。 労働基準法第39条第3項と労働基準法施行規則第24条の3を検索してください。(ごめんね、条文はかなり長いので)
お礼
ご回答ありがとうございます。 きっぱり言っていただくと心強くて大変有難いです。
- toshi-koba
- ベストアンサー率7% (1/13)
事実、不勉強な雇い主が多いのが事実ですが、法律上に正社員とかアルバイトとかの区別は通用しなかったと思います。契約の中に労働時間と賃金が書かれているはずですが、それが法律上の有給の条件を満たしていれば法律上は有給はとれるはずです。 ただし、「業務に著しく支障がないように」的な条件がつくのではないでしょうか。 たとえですが、私は塾や予備校の講師をしていましたが、決まったカリキュラムの授業を休校にするのは「業務に著しく支障をきたす」でしょうから、有給はとらずに、夏休みや年末などで調整させてもらっていました。 規定の労働時間などがきっちり記載されているかどうか、まず契約書に目を通してみてください。 ただ、ファーストフード店のように自由にシフトを決める場合はどうですかね…。他の方のお答えに頼らせていただきます。すいません。
お礼
早々にご回答頂きありがとうございます。 契約書には、月当たりの労働日数24日とありました。 所定労働日数これだと思うのですが、、今度もう一度上司に相談してみます。
お礼
もう一度上司に相談してみます。 ご回答ありがとうございました。