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配当所得について
配当所得について教えていただきたく質問させていただきます。 (何度も質問してしまい、申し訳ありません。) H23年にさかのぼって損益通算をしたいと思っておりますが、いろいろ 調べているうちに株式の譲渡益と配当は別物のように思えてきました。 譲渡益と配当は損益通算ができるけれど(配当を「申告分離課税」で申告した場合のみ)、 一方で配当を申告することによってその利益が給与所得に加算され、結果として 追加の税金が発生するのでしょうか。 総合課税や分離課税などの説明を読んでいるのですが、いまいち理解できずに おります。 教えていただければ幸いです。
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>譲渡益と配当は損益通算ができるけれど(配当を「申告分離課税」で申告した場合のみ) そのとおりです。 >一方で配当を申告することによってその利益が給与所得に加算され、結果として追加の税金が発生するのでしょうか。 いいえ。 配当は、「総合課税」「申告分離課税」「確定申告不要制度」のいずれかを自分で選択することができます。 株の譲渡損失と配当を損益通損する場合は、配当所得は「申告分離課税」を選択したことになります。 なので、給与所得と合算されて課税される(総合課税)ことはありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf
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- mukaiyama
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>一方で配当を申告することによってその利益が給与所得に加算され… 上場株式等の配当金は、 1. 源泉徴収されたままでおしまい 2. 申告分離課税で確定申告 3. 総合課税で確定申告 のいずれでも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm おたずねの件は、このうち 3. 番ですが、H23年当時の源泉税は 10% (国税 7%、住民税 5%) でしたが、これを総合課税で申告すれば、累進課税となります。 給与所得と合算して 5% 税率の人は還付、10% 以上の人は追納が発生すると言うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なお、総合課税で申告する場合は、配当控除も適用されますので、単純に前述の計算によるよりは納税額がいくらか減ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答、ありがとうございます。 配当も株式譲渡損益と合わせて損益通算をしたいので、「2. 申告分離課税で確定申告」での申告が必要になるかと認識しておりましたが、勘違いのようでした。「総合課税」なのですね。。。 税金関係は、本当に難しいです。。。 ありがとうございました。
補足
質問の文章が舌足らずでした。。。 配当のあった年は、給与所得はゼロで、国保に加入していました。 過去にさかのぼって損益通算するために配当所得を申告すると、 給与所得がなくても配当による所得があったと見なされて、 国保を追加で納めなくてはいけなくなるのかと思ってしまいました。 (収入ゼロの所得税率は5%だと思うので、所得税は還付されるかもわかりませんが…)
お礼
いつも本当にありがとうございます。 そして、いつも知りたいことを明確に答えて下さって感謝いたします。 こんな複雑な税金のことが全部頭の中に入っている感じで、本当にすごいです・・・。 (もしかすると常識的なことを私が知らないだけかもしれませんが(汗)) 本当にありがとうございました!