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配当金源泉税の還付??
昨年1年間での株式取引が損益通算するとマイナスでした。 損については来年以降の益の時に繰越控除するために申告しようと思っています。 一方で配当金もあり、それについては源泉所得税で税金を納めています。 株式取引の損と源泉税を通算して源泉税が還付されるみたいなことを聞いたことがある のですが、このような制度があるのでしょうか?上述の損失の繰越控除とはまた違う制度 でしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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Q_A_…です。 >…提出できなかったことについて「やむを得ない事情があると認めるとき」は、必要書類の提出があった場合に限り認めるとのことなのです… そうですか、私も「法令・通達」をすべて読み込んでいるわけではないので断定的なことは申し上げられませんが、「期限後申告ではダメというルールはない」と認識していました。 つまり、仮に、「平成25年分、平成26年分、平成27年分、平成28年分」の申告書をいっぺんに提出しても、「平成28年分の株の利益」に対して「平成25年分の株の損失の繰越控除」を適用することが可能ということです。 もちろん、「納税が伴う期限後申告」については、「無申告加算税」「延滞税」がかかるのは言うまでもありません。(青色申告の特典なども制限されます。) 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >本当に今年の3/17までに出さなくても大丈夫なのでしょうか? 私自身は「大丈夫」と認識していますが、判断を下すのはあくまでも「税務署(長)」で、納税者との見解が一致しない場合は、「国税不服審判所」や「裁判所」が判断することになります。 ですから、まずは「最寄りの税務署」に確認されてみてください。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ちなみに、回答者の言葉を裏付けがないまま信じてしまう方が少なくないので、naohana_2005さんのような方は逆に安心です。 ***** (参考・再掲あり) 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告|All About』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ 『申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越|株式会社ビスカス』(2009年05月07日) http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/post_165.html 『更正の請求期間の延長等について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm >>…平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…昨年支払った配当金の源泉分を取り戻すには、今年確定申告しなければならないのでしょうか? いえ、以下のリンクの「確定申告をする必要がある人」に該当しなければ、「今年(~3/17まで)」である必要はありません。 「還付」を受けるための「平成25年分の確定申告」は「平成30年12月31日」まで可能です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>…還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。… >その場合必要な書類は確定申告書1表~3表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、確定申告書付表になるのでしょうか? 「申告する所得の種類」「申告する所得控除の種類」「申告する税額控除の種類」によって【人それぞれ】ですが、おっしゃるように、「確定申告書第一~三表」と以下のリンクにある書類は必要です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(11) 平成25年に生じた上場株式等に係る譲渡損失について分離課税配当所得との損益通算の特例を受ける場合及び損益通算後の譲渡損失について平成26年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >確定申告ってなんでこんなにややこしいんでしょう? 「確定申告」というよりも「証券税制が複雑」と言ったほうがよいでしょう。 「頻繁な改正」と「行き当たりばったりに増やした特例」のおかげで、「税務関係者」でも「理解するのに一苦労する」「最新の情報に付いていくのが大変」な状況です。 一応、「何も考えなくても納税が済んでしまう」ように作られたのが「特定口座制度」です。 しかし、「簡易申告口座」も選択可能で、「一般口座」も同時に存在していますので、「なんとなく源泉徴収されるのが嫌だ」という人や「源泉徴収口座だと還付申告ができない」と誤解している人なども多く、せっかくの「源泉徴収口座」が逆に複雑さを増す結果になっています。 また、「配当所得」は「配当所得」で、「株式譲渡所得」とは【まったく異なる所得】に区分されますので、「確定申告不要制度」を利用しない場合は、証券税制をしっかりしていないと「どうするのがよいか?」を判断するのは簡単ではありません。 結果として、現状、「楽・簡単」なのは、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」に「配当を受け入れるようにしておく」、なおかつ、「口座をむやみに増やさない」ということになります。 ちなみに、ここに「NISA口座」が加わりますので、ますます分かりにくさは増したと言えます。
お礼
ありがとうございます。 何度もすみませんが、上場株式の譲渡損失の繰越控除は、原則として損失の生じた年において一定の明細書を添付して確定申告をし、その後も連続して確定申告をすることが条件となってると聞いたことがあります。 提出できなかったことについて「やむを得ない事情があると認めるとき」は、必要書類の提出があった場合に限り認めるとのことなのですが、本当に今年の3/17までに出さなくても大丈夫なのでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 >このような制度があるのでしょうか? はい、あります。 【上場株式等】の「配当所得」と、「上場株式等の譲渡損失」との【損益通算】が可能です。 この【特例】は、以前はありませんでした。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >>平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合 >>又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、 >>一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます… >上述の損失の繰越控除とはまた違う制度でしょうか? 厳密には違いますが、ほぼ一体の制度と言ってよいものです。 具体的には、以下のようなことが可能になったということです。 ・「平成25年中の上場株式等の譲渡損失」と「平成25年中の上場株式等の配当所得」を【申告分離課税で申告すれば】「損益通算可能」 ↓ ・「損益通算」しても「上場株式等の譲渡損失」が残っている場合は、翌年以降の「繰越控除」の対象 ↓ ・翌年以降の「株式等に係る譲渡所得等」から先に控除して、控除しきれない場合は、「上場株式等の配当所得」からも控除可能 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- なお、「特定口座に受け入れた配当所得」に関しては、「口座内の上場株式等の譲渡損失」と自動的に「損益通算」されます。 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算 ***** (参考情報) なぜ、同じ年だと「損益通算」で、翌年以降だと「繰越控除」なのかといいますと、「儲けや損失はその年に確定させる」という考え方になっているからです。 たとえば、「平成25年の株の損が50万円」「平成26年の株の儲けが100万円」と仮定してみます。 「繰越控除」が適用になると、「平成26年の株の儲けにかかる税金」は「50万円」を元に計算することになりますが、これは、「平成26年の株の儲けが50万円になったのでは【ありません】」。 あくまでも、「前の年の損を考慮して税金の計算をしてもいいですよ」という【特例】によって「税金が安くなった」だけで、「平成26年の株の儲けが100万円」という事実は【変わりません】。 一見「どうでもよい」ことのようですが、【合計所得金額】で損得が違ってくる人にとっては「どうでよくない」ことです。 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 ***** (その他参考URL) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます。 実は平成25年は損益がマイナスでした。 配当金もいくらかあり、源泉所得税も取られました。 株式の損失分は来年以降に益が出た場合に確定申告で繰越控除しようと思っていたのですが、 昨年支払った配当金の源泉分を取り戻すには、今年確定申告しなければならないのでしょうか? その場合必要な書類は確定申告書1表~3表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、確定申告書付表 になるのでしょうか? 確定申告ってなんでこんなにややこしいんでしょう?
- mukaiyama
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>上述の損失の繰越控除とはまた違う制度 でしょうか… はい、違う制度です。 翌年以降に相殺するのではなく、当年の株売買益 (損) と相殺し、当年の損失を少なく下上で、前払いした税金が返ってきます。 「配当の申告分離課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>このような制度があるのでしょうか? あります。 譲渡所得から損失を引ききれない場合は、配当とも通損できます。 >上述の損失の繰越控除とはまた違う制度でしょうか? いいえ。 同じ制度です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。何度も教えていただきありがとうございます。 証券税制が非常に複雑だということがよくわかりました。