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株の配当金の税金について

サラリーマンですが、多額の医療費と株譲渡損失があるので先日確定申告に行ってきました。 その時株の配当金の計算書を忘れてしまいました。 株では40万円程の損失だったので、配当金の税金約5万円は帰ってくると思うのですが、 あとからでも訂正出来るのでしょうか? 3月15日までには税務署に行けないので、それ以降、または来年の確定申告でも還付手続きが出来るのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>あとからでも訂正出来るのでしょうか… 3/15 までなら何度でも出せます。 最後に出した分が有効となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 >3月15日までには税務署に行けないので… 3/15 を過ぎれば、修正申告 (厳密には「更正の請求」) となりますので、書く書類がやや面倒になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >来年の確定申告でも還付手続きが… それはありません。 >配当金の税金約5万円は… ということは配当金が税引き前で数十万ありますね。 配当金を確定申告すれば所得として認定されるので、翌年の住民税に跳ね返りますけど、それは良いのですね。 配当から住民税は 3% しか引かれていませんので、あと 7% 分が今年 6月に請求されます。 もし、国保の方なら国保税にも響きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

obandes7
質問者

お礼

懇切な回答をありがとうございました。 15日までに何とか都合をつけて行ってこようと思います。

その他の回答 (1)

  • yasei
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回答No.2

株式配当の、申告しないといけないものか、上場株式で申告しないことを選べるもので扱いが変わります。 後者の場合、3/15までに訂正分を提出しなければ申告しないことを選んだことになり、更正で付け足すことは出来ないはずです。

obandes7
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 15日までに何とか都合をつけて、行ってこようと思います。