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換金していない株式配当金の還付請求の可否について
換金していない株式配当金の還付請求の可否について 平成21年度から株式の譲渡損益と配当金の損益通算が可能となったと思います。 私は前期までの株式等の繰越損失があるため、受取配当金の源泉部分を還付されると思っています。 しかし、配当金領収書は受け取っているものの、現金化していません。 おそらく、配当金領収書と共に送付される支払通知を申告上使用できるので、配当金を現金化しなくても大丈夫だと思いますがいかがでしょうか。 また、平成19年20年の配当金領収書も持っているのですが、これは還付できないですよね。 もし、換金するなら明日しかないのでご回答いただけると幸いです。
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自分の考えでは、損益の相殺が出来ない気がします。 手元にある、配当金受け取る書類は、郵便局で現金化しないと駄目だと思います。 銀行に自動振込みになっている分も、私は銀行に振り込まれてます。 来年度から、処理方法が変更になると考えます。 私も疑問に思ってますが、とりあえず今年度の繰越損失は、確定申告で申告して、来年以降に 儲けが出た場合に、過去の損金で相殺すると考えます。 私も、今一度見直しますが、現金で受け取れる分は、早急に受け取ってください。 過去の配当金領収書は、既に受け取っているから、相殺とは関係がないと思うのですが? 過去には損してるか、儲かっているのか不明ですが、特定口座の源泉徴収が有りなら、 儲けが有るなら、税金はらってるか、確定申告で相殺しているはずですけど?? 配当金を受け取ってないと、督促状が来るはずです。 私の祖母が、30円の配当を、20年に渡り 受け取り拒否していましたが、今年度にほふりにした際に、銀行に特例で書類を簡便化してもらい 過去の配当を受け取りました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただちょっと私の説明不足で誤解を生じている部分があります。 私は、平成20年度までに繰越損失が生じており、平成21年度は益出ししたため、譲渡利益、配当所得とも生じています。 税務申告は毎年行っており、今年も申告調整する予定です。 株式口座は特定口座ですが、源泉徴収なしです(したがって譲渡利益部分は申告調整で前期の繰越損失と相殺です)。 一方、配当金は銀行振り込みにしておらず、配当金領収書(配当金領収書は現金に換えるための書面です)を受領し、過年度分も含めて換金しておりません。当然換金すれば源泉徴収されるため、還付請求できるとの認識です。 配当金領収書の換金期間は1次(郵便局等広く換金が認められる期間)が約1ヶ月であり、2次(会社が指定する信託銀行のみ換金できる期間)が3年です。 いちいち、領収書が来るたびに換金するのが面倒(銘柄も入れ替わるため)なので、わざと換金していません。 これとは別に各信託銀行から支払通知書(租税特別措置法による申告書類)が到着しており、これをもって申告すべきものだと考えたのですが(そうすると平成21年分しか支払通知書がないため相殺は1年分となる)。 ところで、あなたの祖母さんの例は異例中の異例だと思いますのでよかったですね。通常、企業側では商事時効の3年を経過すると未払配当金と取り崩すため、支払は拒否されます。 その祖母さんの配当金の源泉徴収分は当期に生じており、仮に繰越欠損金があるとするとこれと相殺できないかというのが2番目の質問なのです。