株の譲渡損失と配当金の損益通算
専業主婦で投資以外の収入はありません。
夫(会社員)が配偶者控除を受けています。社会保険です。
確定申告で、株の譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思い(申告分離課税)、申告書作成中です。
※いずれも特定口座、源泉徴収ありです。
譲渡損益
A証券 +100万
B証券 -180万
配当金
株の配当金 30万
投信の配当金 65万
これをすべて損益通算すると+15万となるので、配偶者控除の38万以下となり、申告すれば源泉徴収された税金の還付が受けれると思っているのですが、盲点や落とし穴がないか不安になり投稿しました。
他のサイトで、「株の損失約100万に対し、配当収入が約50万あったため確定申告し幾らかの還付があったが、配当収入があるために住民税が課税され、結局還付金以上の支払いになった」という記事を見ました(この方への回答に「申告分離課税にすれば、損はしません。」ということが書かれていました)
譲渡損を繰り越したものではなく、その年のみの損失と利益でも、配当金は損益通算される前に収入と見なされるのでしょうか?
また、「分離であっても、申告された配当所得は、株譲渡損失との損益通算後に+が残れば課税に影響は出ます。」ということが書かれてある所もありました。
所得税は還付されると思いますが、配偶者控除や住民税などへの影響が気になります。
申告したほうがいいのか、しないほうがいいのか、それとも譲渡損失と配当金の組み合わせを考えたほうがいいのか、アドバイスお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。 現在、「特定口座・源泉徴収なし」で、損失を繰り越し中です。 E-TAXの分離課税で申告してますが、その中に「源泉徴収済税額」という欄があるということ良いでしょうか? また住民税の3%は戻ってこないのでしょうか?