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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上場株式等譲渡損失の申告にあたって)
上場株式等譲渡損失の申告について
このQ&Aのポイント
- 確定申告にあたり、特定口座年間取引報告書が届きました。損益通算するための申告で、BとCの証券会社について配当のみ通算できますか?
- A証券の譲渡損失を通算するため、BとCの証券会社の配当のみ申告できますか?または一部のみの申告が可能か知りたいです。
- BとCの証券会社の配当のみ申告してAの損失と損益通算できますか?あるいはBの譲渡益とCの配当とあわせることはできますか?
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noname#239838
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
お礼
いろいろなサイトの情報をありがとうございました。質問したい点は、まさしく、<源泉徴収口座の譲渡所得等の【黒字の金額】とその源泉徴収口座の配当所得の金額のいずれかのみを申告することもできるかどうか>というものでした。