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配当の確定申告

今年から配当金と株式譲渡損益を合算して、還付が受けられるそうなのですが…… 今年の譲渡損益はほぼゼロで、配当金は100万ほどあります。 去年の譲渡損の繰り越しが400万あります。 去年の損失繰り越しと、今年の配当を合算して還付を受けることは可能なのでしょうか?

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回答No.1

可能です。 国税庁の見解では、 ※ 繰越控除については、平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成21年以降に繰り越されるものについても、平成21年分以降の各年分の上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。 とありますので、確定申告で譲渡損の400万と配当所得の100万を相殺して平成21年度の譲渡損失の繰越が300万円となります。当然ですが、今年度分の譲渡所得が僅少でもキチンと確定申告する必要があります。 その際に源泉徴税された所得税7%分が還付となります。(住民税の還付は別途市町村で受けることに。) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
Nodame_san
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげ様で助かりました。

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