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故人の銀行預金 相続
5年前に無くなった母親の預金通帳が出てきました。 通帳記入すると数百万円の残高がありました。 キャッシュカードもあったので記憶にある暗証番号で降ろそうと しましたが無理でロックされました。 銀行に面倒そうな相続手続きを申請するつもりですが、母が死亡 したときの相続人は父、私、妹の3人なのですが父も昨年他界して います。相続人数が変わったことで面倒なことがありますでしょう か。 よろしくお願いします。
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遺産相続ですが、3500万円以下ならば、相続税はかからないようです。戸籍謄本、身分証明書、死亡診断書、住民票、家族全員の実印など、証明出来る書類を持参して銀行で手続きを取れば、全額引き落とせますが、現金で渡してくれません。自分の口座に送金する形になると思います。おそらく、数週間後になるでしょう。 御両親が他界していても、証明書や家族全員の実印があれば手続きを取ってくれます。銀行から聞かれたことは正確に話した方が良いです。不正確な話をすると疑われて、調べるのに時間がかかる事があります。 キャッシュカードや預金通帳は取り上げられるか、処分するように言われるはずですから、素直に処分した方が良いです。 証明書類は役所でそれぞれ5枚ぐらい発行して貰いましょう。預金通帳が複数ある事が多いからです。私の両親が亡くなった時は全部で10冊ぐらい預金通帳があったので大変でした。
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- tenteko20
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死亡保険金なら相続税の対象外ですが、保険金なら受取人が指定されています。 それが誰なのか? 父親が受取人の場合、父親の財産になりますその時点では課税されませんが、それを子供が相続する時点では課税対象になるのではないかと思います。 もしくは保険金ではなく母に生前に支払われた満期返戻金だった場合も相続対象になります。 そのお金の入金日が亡くなった前後どちらなのか? いずれにしても、保険金なら誰が受取人なのかを調べる必要はあると思います。
- tenteko20
- ベストアンサー率42% (1315/3085)
相続税の課税対象額以下であれば特に面倒な事にはなりません。 兄弟で2等分するような遺産分割協議書と相続人が2人だけである事を証明できる戸籍書類をもって銀行で手続きすればよいと思います。 一度銀行で相談されたほうが間違いないと思います。 ただ、母が亡くなった時や、父が亡くなった時の相続手続きで相続税が発生している財産があった場合はその貯金も課税対象額になるので申告漏れという事になるので修正申告が必要です。
補足
お二方、早速のアドバイスありがとうございます。 昨年父が亡くなったときには相続税が発生しています。 ただ、母の通帳を記帳してわかったのですが入っているのは 生命保険会社からの死亡保険金のようです。 これは控除対象という認識でよろしいでしょうか。
- jj-grapa
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お礼