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未成年者の相続手続きとは?
- 兄が亡くなり、未成年の姪が相続人となった場合、相続手続きの方法や注意点についてまとめます。
- 相続時に借金がある場合や、他の相続人がいる場合の対応方法や手続き内容について説明します。
- 未成年後見人が相続手続きをする場合、手続きの流れや必要書類について詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
「妻の旧姓名義の定期預金」は確かに妻の財産であったとすれば,妻の死亡時に夫(1/2)と子(1/4づつ)に相続されるべきものです。 その後に夫が死亡したのだから,今となっては姪が1/4+1/2=3/4,前夫との子が1/4という相続分となります。 (1) 夫の相続に関して限定相続をするのならそれは1/4+1/2のうちの1/2に対するものです。1/4に関しては妻から直接に相続すべきものです。 (2) 限定承認となっても前夫との子には関係がありません。1/4は前夫との子のものです。 住所は戸籍の附票を見ればわかります。相続手続きの為という正当な理由があるので請求可能です。前夫との子の戸籍は順番に戸籍を追いかければどこにあるのかは判明します。 (3) 未成年後見人となれば,未成年者の相続の代理人となることができます。あなたは相続人ではないので,あなた(未成年後見人)と未成年者の間には利害関係はありません。
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- qq21
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1)先死亡している兄配偶者の相続は、亡兄相続とは別件です。亡配偶者遺産はその名義通帳を含み亡兄1/2、子たち1/4(他にいないものとして)となります。ただし亡配偶者が死亡して3(み)月経過せずに亡兄が逝去したなら、亡兄にたちかわって、亡配偶者遺産の相続放棄、限定承認(こちらは共同相続人総意が必要)ができます。 亡兄遺産を限定承認で処理するとして、亡配偶者負債を含め1/2部分だけ取り込みます。 2)戸籍を取り寄せその附票で住民票登録住所がわかります。そこに住んでいれば連絡とれるでしょう。 3)限定承認は、会社清算手続きににたこみいった長期の手続きで素人では無理、弁護士といった専門家に依頼することです。なお相続放棄する場合、あなたに相続権が回ってくる利害関係者ですので、負債しかないとわかっているなら別ですが、姪さんには特別代理人の選定を家裁に申し出てください。