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相続放棄?? 故人の債務

私は直接の相続人ではないのですが 割りと近い関係の人が突然亡くなりました 独身で一人暮らしだったため私ともう一人が 遺品の整理に賃貸アパートに出向いて掃除をしていると 預金通帳やキャッシュカードといっしょに カード明細やローンの督促状などが見つかりました 簡単に書いてみると次のとおりです ・銀行系のカードローン 4万円 ・DCのリボ払い残高 18万円 ・自家用車のローン  20万円 ・消費者金融ローン  30万円 ・消費者金融ローン  120万円 *数回の督促状の後債権譲渡の通知 家賃の滞納はなかったみたいです 独身だったので相続人は母(父は死亡) こういう場合は相続放棄が必要でしょうか? ちなみに財産といえるものは自家用車と趣味のギターくらいで 銀行の残高は数千円(ただし死亡の翌日に給料の振込みが20数万) 自家用車にしても十年以上前の中古で下取り査定は0、ギターは高そうですが値打ちはわかりません たとえば身の回りの品を「形見分け」でもらってしまえば 相続の放棄はできなくなるのでしょうか それとも母親は相続放棄の手続きをしなくても 上記の債務を「拒否」できるのでしょうか?

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

一般的に、相続を放棄する場合、特に負債を一切引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所へ、相続放棄の申述(申請)をしなければなりません。 申請期限は、亡くなってから3ヵ月以内です。 注意点は、兄弟姉妹まで相続人になる場合があります。 また、相続放棄には、条件があって、被相続人の財産に手を付けた後では、相続放棄は出来ません。 極端な言い方をすれば、貯金を下ろして、使ったとします。 その後、使ったお金を戻すから、相続放棄をお願いしたいと言っても、出来ない事になっています。

no3335
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no3335
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お礼もしないままずうずうしくて申し訳ありませんが 新しい事実がありましたので お判りになればお教えいただけませんでしょうか 本人の実家の「建物」に父親が死亡したときの相続分として 1/4の持分があるのが判明しました(土地は母親名義) こういう場合相続放棄すると他人の持分なりが入ることになりそうなので 現実問題として不可能になるように思いますがどうでしょうか? ちなみに築40年で固定資産の評価額は微々たるものです 例えばその部分を管財人にお願いして 信頼の置ける第三者に買い取ってもらうような方法は許されるのでしょうか お知恵を拝借いただければ幸いです

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続財産管理人が選任され、債権の取り立て(たぶんないでしょう)、債務の支払いを行います。 車などは、管財人が売却します。 債務が多い場合は、原則として比例配分となります。 相続人はともかく管財人に引き渡す。

no3335
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no3335
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noname#75730
noname#75730
回答No.2

簡単に書けば相続人が家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりません。 認められれば返済義務はありません。 だからといって勝手に形見分けはできません。処分もできません。 詳しくは、家庭裁判所でお聞きください。 同様のケースがこのカテにありますので、そちらも参考にしてください。

no3335
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no3335
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  • s_momomo
  • ベストアンサー率28% (75/267)
回答No.1

手続きをしなければ、自動的に相続という形になります。 プラスのものもマイナスのものも財産とみなされるものは全て手放すことになりますね。 参考にしましたURLを貼っておきますね。

参考URL:
http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page006.html
no3335
質問者

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no3335
質問者

補足

正式な放棄手続きが必要といううことでしょうか? そうしなければコワイヒトから「追い込み」をかけられるのでしょうか? では口座や自家用車やギターなどはそのままにしていれば勝手に国庫に入るのでしょうか? 債権者にはこちらから知らせないといけないのでしょうか?

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