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相続 銀行預金
父が亡くなりました。兄弟は5人です。預金を下ろすために 相続人全員の実印と印鑑証明書をつけて、兄の口座にいれました。 兄が銀行の残高を教えてくれません。銀行で残高証明を発行して もらおうとしたのですが、兄の了解がいるとのことでした。この銀行の 対応は正当なものですか。 どのようにしたら、銀行残高が分かるか 教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- kgrjy
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#4です。 なるほど、兄の財産となった時点で、被相続人生前の口座の動きは開示できないということですか? そうなると、兄との相続裁判で、開示命令をだしてもらうなりしないとしょうがないでしょう。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> この銀行にどのように対処すればいいのか困っています。 ?あなたの印鑑証明もつけてあったのですから、銀行の落ち度は問えません。銀行が亡父の預金残高証明発行すれば、銀行はもうあなたとは関係なくなり、これからはあなたと兄との間の問題です。 兄が遺産分割協議に応じないなら、家庭裁判所で調停をもうしでるなり、弁護士をたてるなり。
>父が亡くなった日の父名義の口座残高が知りたいのです。 それは、口座名と支店名がわかっていたら相続人であることを示せば どこの銀行でも簡単に教えてくれますよ。 >銀行は一旦は残高証明を発行すると言って手数料を払い預かり証ももらいました。 口座ごとの残高証明証を持ってくると >一晩で銀行が態度を変えたのです。 ここがわかりません。なぜですか??? ひょっとしたらお兄さんがそうとう大きな額を生前に引き出していたか 死後、口座を凍結するあいだにかなりの額をつまんでいたのかも。 >とりあえずおろして、後で話会う予定でした。 とりあえず残高確認して、おろすのはあとから。 >父の口座は兄が管理していたのでその銀行に口座が >あることは分かるのですが、口座番号はわかりません。 銀行と支店名がわかればいいのです。 >書類をもっていけば最終解約残高は教えてもらえるのでしょうか。 私もやりましたから。相続のときは必ず最終残高確認をするものです。 厄介なのは郵便貯金ですね。 とにかく、どこに口座があるかわかれば、必ず最終残高はつかめますよ。 そう説明したつもりですが。
お礼
ありがとうございました。父の亡くなった時点での父の 残高証明を依頼しました。謄本や印鑑証明は本店にあるので 残高証明発行依頼書に実印だけ押してもらえばいいとのことでした。 兄は会社を経営していてかなりの資産家です。 銀行が兄の顔色を見たのかもしれません。 この銀行にどのように対処すればいいのか困っています。
>預金を下ろすために相続人全員の実印と印鑑証明書をつけて、兄の口座にいれました。 その前に、各金融機関の支店ごとの残高を相続人全員で確認するのです。 そのためには通帳記帳が必要でこれは口座が生きている間にやります。 その金額を確認してそのあと遺産分割協議。 協議がまとまったらお金を下ろし、残高がその通りだった確認し各自の 口座に振り込む。できれば第三者をまじえて二人以上でやるほうがいい。 >兄が銀行の残高を教えてくれません。 最初から確認しておかないと、欲が出ますから。 >銀行で残高証明を発行してもらおうとしたのですが、兄の了解がいるとのことでした。 この銀行の対応は正当なものですか。 はい。あくまでお兄様の個人口座ですから。 >どのようにしたら、銀行残高が分かるか 弁護士の職権で照会かけるのが早いですけど、そのためには受任業務と して行う必要がありお金が要ります。 あとは、亡父さまの口座がわかっていれば一件一件最終解約残高を 調べることです。これは相続人を照明するもの、除籍謄本と本人の戸籍謄本 身分証明書があればできます。
補足
父が亡くなった日の父名義の口座残高が知りたいのです。 兄の口座の残高ではありません。 銀行は一旦は残高証明を発行すると言って手数料を払い預かり証ももらいました。 口座ごとの残高証明証を持ってくると 一晩で銀行が態度を変えたのです。 とりあえずおろして、後で話会う予定でした。 兄を信じていたのです。事を荒立てたくないのです。 父の口座は兄が管理していたのでその銀行に口座が あることは分かるのですが、口座番号はわかりません。 書類をもっていけば最終解約残高は教えてもらえるのでしょうか。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
銀行の対応は正当です。 相続された時点で「お兄様の財産」となってます。 なので兄弟であっても「本人以外は出来ない」事になります。 >どのようにしたら、銀行残高が分かるか教えて下さい。 お兄様の承諾書を持って行けば可能。 それか弁護士にお願いして閲覧するかですね。
お礼
ありがとうございます。 銀行と話してきました。 その銀行の説明は兄の口座に入れた時点で兄の物であり (これは納得できます。) 父が亡くなった以前のものもさかのぼって兄の財産で あるとの事でした。なので兄の許可なしでは残高証明を 発行できないとのことでした。これは法律的に合ってるので しょうか?納得できないので説明を求めたのですが同じことを 繰り返して言うだけでした。家庭裁判所に行くしかないのでしょうか。