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被相続人の少額銀行口座預金について
叔父が死亡し、相続人は私を入れて12人です。 妻子がいないため、私が葬儀、住居の解約、荷物の整理をやりました。 叔父の銀行預金残高が20万円ほどあります。 葬儀費用にも足りませんが、かかった費用として引き出したいのですが、銀行に問い合わせたところ、相続人と特定させたうえ、申請する(印鑑証明書が取れる)相続人全員の印鑑証明書、実印を押印しないといけないという事なので、あきらめようかと思います。 気軽に印鑑証明書をとってもらえる相続人は二人です。 あきらめたところでこの預金は、締結されてしまうと思うと悔しいです。 20万円の為に、11人に印鑑証明書をとってもらったりするのも、費用対効果が悪すぎると思います。 少額の場合、例えば葬儀費用だけでも引き出せないものでしょうか?
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- terepoisi
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おはようございます。 2. 凍結した口座からお金を引き出す方法 https://www.osohshiki.jp/column/article/1015/ 相続人が故人の銀行口座窓口に申請すれば、他の相続人を通さず預金を引き出せます。ただし上限金額があります。 引き出せる上限金額計算式は「預金残高×1/3×1/相続人数の合計」です。 遺産分割協議前でも葬儀費用は引き出せますが全額の引き出しはできません。また銀行によってはこの制度を利用できません。 質問者さんの場合引出上限が56000円ほどになるかと思います。 必要書類は上のURLにあります。手続き上省くことは出来ませんから おっしゃるとおりあきらめたほうがいいかもしれません。 私の親族も子の無い叔父夫婦の葬儀その他を被相続人16人のうち1人が代表して費用を賄いましたが全部自身の資金から支払いました。他の相続者からは感謝と寄与分をを申し出られましたがそういうことは事情をよく知らない他の人には理解されず相続協議が紛糾する元だからと弁護士に止められ結局法定相続通りに分割した経緯があります。 いろいろなご苦労に対して思うところもおありでしょうけど、親族間の争い事にならないよううまくおさめてください。 ほんとうにおつかれさまでした。
- aokii
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葬儀費用だけは引き出せます。