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亡くなった人の預金引き落とし

亡くなった父親の銀行預金を引き落とさなければならなくなったのですが、窓口では本人以外は卸せないと聞きました。キャッシュカードは暗証番号がわかりません。どうしたら引き落とせますか? ・まだ死亡診断書(死亡報告書)は出してません。 ・引き落とし金額は数百万円です。  ・家族は自分一人です。  ・通帳印鑑も数本あってどれかわかりません。

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回答No.3

 おはようございます。  初めからこのような言われ方をすると少々腹立たしいかもしれません。ですがこのような質問での回答を悪用する者が現れるのは必至ですので、あらかじめお断りしておきます。私はこの質問が、本当に困っているからここで相談しているのだという前提において、善意で回答します。  銀行や信用金庫、郵便局等はこちらからわざわざ口座名義人が死亡したことを連絡しなければ、通常は状況を把握できません。そんなことをすると即座に口座を凍結されて非常に困ったことになりますから、当面は放置で構いません。死亡届が出ていようといまいと関係無しです。  一番速いのはキャッシュカード使用でATMの利用なのですが、それが駄目だと、やはり通帳と印鑑しか方法がありません。その預け先金融機関の職員と故人が格別親しかったというようなことはありましたか? あったとすると窓口で本人でないことが発覚してしまう可能性はあります。この場合には打つ手はほとんどありません。  ともあれ、先ずは印鑑一つを持って行って試してみる、ということになります。現在では誰でも印鑑をいくつか持っていて当然です。もし登録印と合致しなくても、「しまった。間違えました」と言えばそれで済んでしまいます。私も昨年だったか違うものを持って行って出直しになりましたが、良くあることでしょう。  まあ、それよりも、なんらかの口座引き落としの契約書には登録印を押すことになっています。これならば直接その場で金が動くわけではないので、窓口側の対応も緩やかかもしれません(実は私は父の死去後の金融機関との手続きで、こちらの件でも異なる印鑑を押してしまったことがありました)。何らかの支払いを口座振替にするという名目で、登録印を確認してはどうですか。  最終的にどれもが駄目だとしたら、率直に係に告げて、「葬式代」としてある程度の範囲で出金してくれるものを持って帰るしかありません。  きちんと解決するには、 戸籍や住民票、 印鑑登録証明、 相続関係者が一人しかいないのなら相続協議書は作成する必要がないかもしれませんが、或いはこれに代わる書類、 などを準備する必要があります。必要書類は窓口で相談してください。適切に済ませると準備だけは1日で完了するかもしれません。その後審査にしばらく時間を要しますが、特に問題が無ければ1週間ほどで終わるかと思います。

noname#109133
質問者

お礼

窓口で正式な手続きをして引き出そうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続による口座名義の変更をする必要があります。 銀行窓口で相続手続きと言えば書類をもらえます。 取り寄せる書類も教えて貰えます。 銀行としては口座名義人の相続人の確定を必要とするため、お父さんの産まれてから死ぬまでの戸籍謄本を要求されます。 お父さんの除籍謄本は本籍地の役所でとれますが、改正されていれば改正原戸籍、結婚前は祖父の除籍謄本、分家されていれば本家の除籍謄本という具合にさかのぼります。 代々同じ本籍地ならその役場になりますが、転籍していればそのつど所轄の役場に申請して取り寄せます。 除籍謄本の見方が分からない場合は役所で聞くしかありません。 面倒であれば現在の除籍謄本を取り、司法書士にそれ以前の除籍謄本をとってもらうことも可能です。 報酬は除籍謄本の通数によりますので、数千円か数万円です。

noname#109133
質問者

お礼

窓口で正式な手続きをして引き出そうと思います。ありがとうございました。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

亡くなったと知らされた時点で、その預金は遺産として凍結されてしまいます。 例え、あなたがたった一人の遺産相続者であっても、それが証明されるまでは触ることは出来ません。 銀行に必要な書類を聞いて、手続きしてください。

noname#109133
質問者

お礼

窓口で正式な手続きで名義変更して引き出そうと思います。ありがとうございました。

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