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銀行預金の相続
父が亡くなり、相続人は母、私、妹の3人です。 銀行に、遺産分割協議書は作らず法定相続分の通り、 母が1/2、私と妹が1/4づつ相続すると伝えると 解約払戻金は代表相続人の口座に振り込まれるという話でした。 てっきり法定割合の通りそれぞれの口座に振り込まれると 思っていたのですが、 振り込まれた総額を、法定の割合に分配すれば問題ないのでしょうか? ちなみに預金総額は2,400万円ほどです。
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お礼
なるほど安心して手続きできそうです。 回答ありがとうございました。