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銀行預金の相続
父が亡くなり、相続人は母、私、妹の3人です。 銀行に、遺産分割協議書は作らず法定相続分の通り、 母が1/2、私と妹が1/4づつ相続すると伝えると 解約払戻金は代表相続人の口座に振り込まれるという話でした。 てっきり法定割合の通りそれぞれの口座に振り込まれると 思っていたのですが、 振り込まれた総額を、法定の割合に分配すれば問題ないのでしょうか? ちなみに預金総額は2,400万円ほどです。
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》振り込まれた総額を、法定の割合に分配すれば問題ないのでしょうか? ちなみに預金総額は2,400万円ほどです。 他に相続財産が無ければ、基礎控除額が4,800万ですから代表相続人が一人で相続人しても問題がありません。 また少額預貯金の簡易手続制度が始まったので、今後は代表相続人口座に振り込むというのが一般的になります。
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- japaneseman5963
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この場合、銀行の言うとおりにするのは銀行が 問題ない、との判断でしょうからそれ以上心配される理由が分かりません。 勿論相続税は税務署の話です サッサとしないと相続税がかかるやもしれず、それぞれに分割したほうが 控除で無税になる仕組みの適用を受けるのに都合がいいように思う
お礼
初めての相続で多少神経質になったようです 回答ありがとうございました
- koncha108
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一旦相続代表者の口座に振り込んでもらって分割するので問題ないし、通常そうすると思います。その際に法定相続人全員の実印が押印された申請書と印鑑証明や被相続人の産まれてから無くなるまでの戸籍謄本の写し(相続関係がわかるもの)などが要求されると思います。
お礼
今後の流れがわかりました 回答ありがとうございました
- hahaha8635
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弁護士など付けてない場合 死亡した時点で口座が凍結されるので 銀行で口座を閉鎖し その時点で現金になります その後は 個々に振り込むのか 代表の口座に一度預けるのかは自由 むろん現金を持ち帰ってそのまま分けるのもありです←生々しいが 解約の仕方 https://www.resonabank.co.jp/kojin/faq/sozoku/#j01
お礼
早々に回答ありがとうございました。
お礼
なるほど安心して手続きできそうです。 回答ありがとうございました。