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普通預金の相続

お世話になります。 相続に関して質問がございます。 私には姉がいて、母の通帳は姉が管理しています。 父は既に他界しており、その時は姉弟が相続放棄して、 母だけが遺産を受け継ぎました。現在、母は90を過ぎた 高齢で、何時どうなるか分かりません。 私が知る限り、資産は銀行預金だけで、額も一千万くらい です。あと、年金が小額ずつ入るくらいです。 姉に通帳を見せてくれるように言うのですが、何だかんだと 言って見せてくれません。私も気が弱く、コトを荒立てたく ないので強くは言えません。 もし、母が亡くなった時、最終残高は教えてもらえると思い ますが、それまでの母の口座の入出金状況は知ることが できるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.6

ANo.2です。 補足回答です。 お母様の財産が適正管理が行われていない=親族が私的流用している可能性がある状態ならその当該親族が反対していても、家庭裁判所は法律的な強制力を持った決定を行います。 そもそも、成年後見の決定には親族の同意が必要だとは法律は明文化されていません。 つまり、そもそも親族の同意も必要ないから、成年後見の申立てを検察官や市町村長も行うことを認めていると思われます。

nda23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、姉が勝手に成年後見人になり(私の知らない間に)、 口座を解約してしまったら、記録は消えてしまいますか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「相続人であれば過去の入出金を見られるのでしょうか? 残高しか見せてもらえないと聞いたことが あり」に。 実際に相続が開始されてないと無理でしょう。つまりお母様がお亡くなりになってからの話です。 過去の入出金を相続人の立場で確認ができないと、相続税の申告に齟齬がでます。 具体的には、相続開始日前3年間の贈与は相続財産に加算する規定がありますので、残高を知るだけでは、相続財産調査不足なのです。 つまり「残高しか見せてくれない」のは困ります。お聞きになったといわれるのですから、それを口になさった方に今一度、確認をなさられるとよろしいかと存じます。 相続税申告における税務調査では、必ず確認されるポイントです。 ご質問者が相続税の申告義務があるかないかは別問題で、相続人が相続財産である預金の少なくとも死亡前3年間の入出金確認ができないということは困る事ですし、金融機関が「あなたの家では、相続税申告義務がないのだから、調べる必要はないでしょう」と断ることもおかしいです。 納税義務があるかないかなどは、金融機関に口を出されることではないからです。 従って「相続財産の把握のために必要なので過去の入出金記録が欲しい」が通用しないと困ります。 金融機関では「通帳みればわかる」と言うでしょうし、確かにその通りです。 現実には、通帳を紛失してる場合もあるので、入出金記録の出力依頼をすることが多いです。 そして、それに応じてくれます。 ここで、相続人は全員同じ立場で、相続人としての権利を持ってますので、長女は請求できるが次女はできないという話はないわけです。 ただし、金融機関によっては「相続人全員の同意がないと、入出金記録の出力依頼を受けることができない」というところもあろうかと思います。 金融機関のこの理屈も一理あるのですが、少数派の理屈だと存じますので(※)、一度お母様の口座がある銀行に確認をされたらどうでしょうか。 既述ですが「母が生きてるうちはできません」。 相続発生後、相続人の権利として相続財産調査のためにすることができるという意味です。 ※ 例えば、相続財産の調査は相続人代表しかできないというのならば、あるいは相続人全員の同意が必要だというのならば、多くの問題点が発生します。 相続人の一人がひねくれていて「おれは絶対にハンコを押さない」と言いだしてたら、相続人代表選出もできませんし、いわんや「相続人全員の同意」など、夢の夢になってしまいます。 世の中、仲の良い兄弟姉妹ばかりではないので、相続財産の把握をして相続税が出るのか出ないのかの判定だけでもしたいという状態で訴訟になってしまいかねません。 「あいつがハンコを押さないから、銀行預金の入出金明細も手に入らない。話にならない」となるわけです。 「金融機関へ預金明細を請求するについての同意書をしてくれ」という裁判を(起こせるかどうか疑問ですが)しなくてはなりません。 やってられませんよね。

nda23
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

もしもの場合ですね。 1 お母様が亡くなられた時点で、あなたも相続人のひとりになる事を忘れてはいけません。 その預金を引き下ろすさいには、相続人全員の同意書あるいは遺産分割協議書が必要です。 その際に、「預金の残高だけでなく、いままでの入出金が知りたい」「通帳を見せてくれないなら(上記の)同意や遺産分協議には応じられない」と主張されたらいかがですか。 2 相続人であることを証明すれば、預金の入出金の提示は可能だと思います。 銀行員は「通帳をみればわかります」というでしょうが「事情があって見せてくれない」といえば、過去の記録を出力してくれるはずです(有料の金融機関がほとんど)。 なお、質問が「相続に関して」となっておられますが、文を読む限り相続の問題ではなく「母の資産管理の問題」ですね。 ありていに言えば「お姉ちゃんがお金を使いこんでるかどうか知りたい」という事ではないでしょうか。 気が弱いと言いだしにくい事でしょう。お察しします。

nda23
質問者

お礼

ありがとうございます。相続人であれば 過去の入出金を見られるのでしょうか? 残高しか見せてもらえないと聞いたことが ありますが・・・

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

>それまでの母の口座の入出金状況は知ることができるものなのでしょうか? お姉さんが見せてくれないなら見れません。つまり見せてもらえばよいのです。今でもなぜ見せてくれと言えないのでしょうか?今言えないなら将来も言えないでしょう。残額だけ教えられてそれを信じるしか在りませんね。その間に下ろされていたら記帳していない限りわからないし、1年ぐらいで記録は消えますのでそれより前はわからないということになります。まあ最後に記帳した時から大きく減っていれば何に使ったのか聞けば好いと思いますが、その時もめるより今見せてもらうほうが楽なのでは? 協議書には残高について了承したという承認しかいりませんから、内容を見せ無ければ成立しないものでは在りません。

nda23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今、というより、母の死後に分かるかどうかです。 今日現在は何もないかも知れませんが、その後は 分かりませんから・・・

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

まず、基本的な話ですが、「相続」とは被相続人(今回のご質問内容では「お母様」のことです)が死亡時から開始されることです。 つまり、「お母様」がまだご生存されているなら、まったく「相続」とは関係ないことです。 普通財産の管理をご身内に依頼するとしても、依頼された方(今回のご質問内容では「お母様」のことです)がその意味を理解されていらっしゃるのかが問題だと思われます。 依頼された方(今回のご質問内容では「お母様」のことです)が認知症などが原因でその意味を理解されていない状態なら、その財産の管理も適切に行われていない可能性が高いと思われます。 普通は家庭裁判所で成年後見の申立てを行い、家庭裁判所の管理下で選任された成年後見人(ご親族や若しくは専門家)によって財産管理が行われるべきだと思われます。 成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 最近では市町村役場でも成年後見制度について説明会が行われている場合もありますので、お住まいの地域の市町村役場の福祉担当部局にご相談された方が宜しいかと思います。 もし、お母様が判断能力があるなら、直接ご質問者様がお母様に直接ご自分の財産がどの位あるか知っているか聞けばいいと思います。

nda23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勿論、母は存命なので、相続ではありませんが、 そうなった場合の話です。成年後見人は姉の 抵抗があると難しいのではないかと思います。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

一千万円なんて預金は無いのでは。 使い込みしないでまともに有れば通帳は見せるのでは。

nda23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そこが分からないので悩んでおります。

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