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懲戒解雇か通常解雇か?

経営側の立場です。下記の理由により12月11日付で解雇しました。解雇予告手当(30日)は必要でしょうか? 1.(経歴詐称) 平成13年12月一身の都合により退社と履歴書には記載があるが、本来は解雇になっていた。 解雇であったならば雇わないはずだった。 2.(職場規律の混乱) 交際中の女性と、よく口論になるらしく、営業職務中にも係わらず他の営業社員を犠牲にしてまでも、交際中の女性宅に訪問。(職務放棄)再三にわたる注意にも係わらず改善されない。尚、本件により交際相手側の親の通報により、警察の仲裁が2回。 3.12月12日の朝6:00迄飲酒をし、飲食店の従業員とトラブルを起こし12日,13日,14日の3日間無断欠勤。(15日は休日) 上記事由により、解雇した訳なのですが懲戒解雇にはできないのですか? (休日に警察署にも出向き、いろいろ面倒もみてやったつもりなのですが、残念でなりません。) アドバイスをお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 先の回答の末尾に書き間違いが有りました。 「労働基準監督署に、相談しましょう。」です。 なお、解雇予告除外認定の申請は、事後であっても、認定されれば、効果は解雇の時まで遡りますから、解雇予告手当の支給の必要は有りません。

その他の回答 (4)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 懲戒解雇という表現と、解雇予告とは全くの別ものです。  労働基準法において、労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告するか、予告を行わない場合には30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)の支払が必要です。これらの規定が除外されるには、労働基準監督署長の認定が必要です。しかし、既に、予告せずに解雇しているので、労働基準法第20条違反の状態になっています。  次に、懲戒解雇という表現ですが、解雇をどのように表現するのかは、事業主の自由で、法律上の制限はありません。ですから、懲戒解雇は出来ることになります。もし、懲戒という表現の善し悪しを判断するなら、裁判所の判決を受けることになります。  以上により、ご質問の場合は、懲戒解雇か通常解雇の表現は任意、解雇予告手当の支払は必要ということになります。

rinoandmiku
質問者

お礼

回答に対する補足に記載してしまいました。m(_ _)m 認定されなければ、手当を払う形式でいいんですか? しかしながら今回腹立たしい事は、あんだけ面倒をみてきたのに人間性を疑いたくなる事です。

rinoandmiku
質問者

補足

■解雇予告除外認定が事後に申請されたとき■ 除外認定は、原則として事前に受けておかなければなりませんが、即時解雇したときにそれに該当する事実があるならば、確認処分が後日に行われても有効であって、行政通達でも、「即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得た場合は、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思を表示した日に発生すると解される」(s63.3.14 基発150号)とされています。 との記事を見つけましたが解雇予告除外認定を申請し、受理されればOKってことですか?

  • kokoichi
  • ベストアンサー率22% (70/306)
回答No.3

こんにちはー。 法律的なご相談ではないので、回答させていただきますが、解雇事由に関しては「社内規定」による差異があると思いますので、他社の方(私も含めて)では判断出来ないと思います。 それにすでに解雇通知をなされた後でもありますし、業務上横領などの刑事あるいは民事での訴訟沙汰にならない限り、通常解雇→懲戒解雇への変更は難しいのではと思います。 法律の専門家ではなく、あくまでも人事関連部署からのアドバイスとして書きました。

rinoandmiku
質問者

お礼

通常解雇ですか…法が判断するなら、それに従うまでですが、裏切られた様な気がして残念です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、「解雇予告除外認定申請」を労働基準監督署長に提出し、認定を受けることで、予告手当を支払わずに即時解雇が例外的に認められます。 どの様な場合が、これに該当するかについては、経歴詐称や2週間以上の無断欠勤などが有りますが、軽微な場合は認定されません。 参考urlをご覧ください。 労働は基準監督署に、相談しましょう。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm#解雇予告除外事由2
rinoandmiku
質問者

お礼

>労働は基準監督署に、相談しましょう。 多分、最善の方法だと思います。

  • tds2a
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回答No.1

公務員の場合は懲戒解雇と依願退職、いろいろな面で格差があるようですが、一般の民間企業の場合は一連の行動が本社の社員として不適格なために退職を命ずる、の理由で 解雇予告の必要はないと思います。 これが懲戒解雇と言うことになりますね、

rinoandmiku
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社運営の上で、社員がいて成り立っている事も充分に理解しているつもりです。 しかしながら、今回の事を安易に許してしまえば、真面目に仕事している社員に対しての申し訳無さで耐えられないでしょうし、又残された社員が退職しないとも限らない状態でした。

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