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最低賃金未満の雇用
次のような場合、最低賃金未満の雇用は許される? ・1日の内、実働2時間程度の仕事。ただし、いつでも対応できる拘束はあり。 ・拘束分6hを2hで労使合意。 ・1日拘束になるためフルタイム扱い。 ・1日4h分の支給のため、8で割ると最低賃金を下回る。 こういうのって法的にアウトですか?
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追記 最低賃金額より低い賃金で契約した場合どうなるの? 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 仮に労働者(スタッフ)が最低賃金以下の賃金しかいらない、と言っている場合でも、それ以下の賃金で働かせることは違法です。 未払い請求が出来ます。
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- humans
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どのような場合でも最低賃金未満の雇用は違法。 最低賃金には2種類あり、各都道府県ごとに「地域別最低賃金」と、「特定(産業別)最低賃金」があります。 地域別最低賃金とは、一定地域ごとの最低賃金のことで、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないことになっています(最低賃金法9条2項)。 使用者が地域別最低賃金の定めに違反し、差額を支払わなかった場合は、罰則として50万円以下の罰金に処せられます(最低賃金法40条)。 もうひとつの特定(産業別)最低賃金は、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものと位置付けられ、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています(最低賃金法15条1項)。 特定(産業別)最低賃金の場合、定めに違反して差額を支払わなかったときは、賃金の一部が未払いとされ、労働基準法で定める「賃金全額払い原則」違反となります(労働基準法24条1項)。 罰則としては、最低賃金法ではなく、労働基準法違反として30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1項1号)。
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ご回答ありがとうございます。ルールはルール、という感じのようですね。
- f272
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例えば会社から携帯電話を支給されていて常に対応できるようにしているという状況ですか?それなら労働時間ではありません。場所的な拘束もありませんのですから。通常の賃金の1/3程度の手当を支払えば良い。なお、この場合でも実際に対応している時間は労働時間ですから通常の賃金の支払いが必要です。 トラブル対応のために会社や自宅で待機しているという状況なら労働時間です。最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。仕事自体は当日朝には予定が決まりますので、それ以外はフリーです。国がいうところの労働時間かどうかという意味では場所の拘束もありませんので該当しないでしょうね。 ただ1日の中でも細切れの出退勤を日によって違うものを全て記録して計算するのも面倒だし、まるっと丸めて月給制にしてしまいたいのですが、そうなると1日実働2hのところを4h出しても8hで割るから最低賃金下回ってしまうという問題です。キチキチ事務的に計算するしかないのかなぁ。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2007/7702)
良く分かりませんが、2時間はフルタイムではないでしょう。 フルタイムとは、正社員が働いている時間だと思いますので (フルタイムとは、例えば8h/日×5日/週=40時間/週) 2時間がフルタイムにはならないと思いますが?
お礼
ご回答ありがとうございます。例えば介護事業所の送迎の場合、1日中送迎しているわけではありません。ただ決まった時刻以外にも通院や訪問で不定期な送迎が発生します。送迎以外の時間は自宅にいても構いません。それを送迎ごとに時間管理するのも面倒なので、均してしまいたいというような感じです。
お礼