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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪質な最低賃金違反ではないですか?)

悪質な最低賃金違反?都内の労働条件について

このQ&Aのポイント
  • 都内で24h労働で半年契約の契約社員が、最低賃金の引き上げに伴い労働条件が変更されたが、給与は増えていない状況です。
  • 従来の労働時間よりも実働時間が短くなり、給与が増えたかのように取り繕われていることが問題視されています。
  • 雇用契約書の送付や説明がなく、労働基準違反の可能性があるため、抗議や訴える手段を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

納得できないのなら印鑑を押す前に労働基準監督署に行って書面を見せるんです。 ちなみに夜10時~朝5時までは通常の時給の1.25掛ける。残業も同じ。 40時間を超えたら1.25掛ける。 なので内容だと労働基準法自体抵触します。時給837円で深夜になれば時給1046円 それで週40時間超えたら時給1046円になります。深夜帯になれば1258円です。40時間というのは 深夜時間は省きます。 しかも雇用契約には説明義務が発生します。ちなみにアナタの手元に控えは残す必要が法的に決められて いるので、コピーを取っておけば労基に言えばいいです。労働基準監督署の担当者の名前を書き写すことをお勧めします。 労働基準監督署が名前を会社に言ってしまった場合に追い詰めることができるように。

be_silent
質問者

お礼

深夜の場合の自給換算も最低賃金と関係あるんでしょうか。 もう少し調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>仕事を失うと次が見つかる保障がありません。 そりゃそうです。 それが嫌なら訴えようが抗議しようが、 なにしようが無理な話です。 やるなら、辞める覚悟がないと なにもできませんよ。 自分の首を絞めるだけです。 24時間拘束の仕事で 最低賃金を割り込むようなら、 辞めても他にいくらでもあると思いますが。

be_silent
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少しよく考えてみようと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

休憩時間中に、電話対応や決まった時間に巡回などの業務が発生していないのであれば(発生していても、合間を縫って買い物などに外出できたり業務以外の自由行動が取れる場合は話が別になります)、労働時間ではないので休憩時間分の賃金は発生しません。 ですので、24時間拘束で所定労働時間が13時間で、 日給なら、10868円以上であれば、最低賃金以上になるので違法ではありません。 ここで詳しく記載できないなら労基署で相談するのが良いと思います。

be_silent
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。