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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイク屋運営しています 完全歩合制について最低賃金について)

バイク屋運営での完全歩合制についての最低賃金に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • バイク屋での完全歩合制の店長との契約方法や最低賃金の問題についての疑問があります。
  • 店長の給料は歩合の月給で源泉徴収などの引き受けが可能かどうかも知りたいです。
  • また、全従業員を歩合制で雇う場合、拘束時間を設けることは適切なのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

最低限の賃金は保証する必要があります。 労働基準法 | (出来高払制の保障給) | 第27条 |  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 | (最低賃金) | 第28条 |  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。 > 8時30分までに会社に来なければ 仕事はなしでという決め事はありでしょうか? 良いですが…、会社都合の休業として扱われるので、休業補償として賃金の6割を補償する必要があります。 自分が社員だったら、出勤せずに6割の賃金だけもらいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

「完全歩合」という言葉で誤魔化している場合も良く見掛けますが働いた時間分の最低時給分は補償しなくてはなりません。 たとえば、最低時給700円として、120時間働いた場合、最低でも84000円は補償が必要です。 売り上げゼロで歩合がゼロでも、84000円は支給しなければなりません。 雇用契約では、歩合率を示した完全歩合給としても構いませんが、最低時給分の補償も謳わないといけません。 最寄の労働基準監督署に問い合わせると丁寧に教えてくれますよ。 拘束時間については知識がありませんので、識者にお任せします。

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