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最低賃金上昇に関する疑問
- 今年の最低賃金の改定で全国平均28円引き上げとする目安が決まりました。
- 運送会社勤務なのですが、基本給部分が最低賃金です。最低賃金が実際に28円上がった場合、支給される賃金は変化がないということになります。
- 運送会社が最低賃金を下回らないようにするために差し引きを行っている方法が違法か合法か知りたいです。
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時間単価が上がり、時間外労働に対する割増賃金単価もあがります。 みなし残業代が何時間分かわかりませんが、確実に割り当てる時間数が減ります。その時間以上働いたなら、当然時間外労働を別途支給せねばなりません。 歩合給に関しては、どう制度設計してあるのかわかりませんのでコメントできません。 お知りになりたい結論は、固定部分に回せる分がある限り、合法です。支払い規定の見直しは必須でしょう。
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- hla7yrgrg
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一部間違いですね。深夜労働の割増と言うのは法律で定められているのでそこを削るとなると違法となります。それがみなしであれば、削っても問題ありません。 あくまで法律は、労働した対価について最低限を定めているに過ぎません。労働していない部分や、ボーナスなどの法律で定められていない範囲の賃金については言及していません。 ただし、就労規則で定められた賃金形態なはずですので、そちらの変更というのは労使の合意なく変更できません。労働法で定められた賃金以外の話であっても、みなし残業やその他の賃金について支払い方法を就労規則で定めているのであれば、経営者側が好き勝手変更できないことになります。むろん、就労規則に定めていない賃金については、経営者側が好き勝手減らすのも増やすのもして構わないです。一口に賃金と言っても、いろいろな規定の中で計算された金額となるので、外部機関が要求してくる資料が貴方の会社の就労規則と貴方の就労実績の最低限2つを求めてくるわけです。 ちなみに、最低賃金の話ですが、給与明細の総支給額の話となっています。計算しやすいように最低賃金を1000円としますが、月に160時間働いたとして総額20万もらっていたとします。この20万を160時間で割った金額は1250円ですが、こちらを最低賃金の1000円と照らし合わせて下回っていないかどうかの話となります。給与明細の基本給とか言うところだけの欄の話ではありません。