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合意の上で最低賃金で働いていても、
合意の上で最低賃金で働いていても、 給与の支払い段階で撤回を求められるのでしょうか? 労働契約書に時給100円で労働契約を締結すると 双方が合意して労働を開始したとします。 一カ月後の給料日に「100円で契約したが安すぎる、 少なくとも最低賃金は払ってくれ」と労働者が言ったら払わないといけないのでしょうか? 最低賃金を下回る労働契約はそのものが公序良俗違反の気もしますので 契約自体が無効となる気もしますが、 雇用者側としては「時給100円だから雇った、それ以上かかるなら雇ってない」と言うでしょう。 このように最低賃金法を下回る金額で同意した後で撤回を求めるのは可能でしょうか?
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- kumap2010
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可能です。 雇用者は最低賃金との差額分を過去に遡って支払う義務が生じます。 >雇用者側としては「時給100円だから雇った、それ以上かかるなら雇ってない」と言うでしょう。 最低賃金を守らなければならないという法律上の常識がありますから、そんな言い訳は通用しません。 「法律違反がokなら雇った、違法行為がダメなら雇ってない」って言ってるのと同じですよ。 判例有り http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-01-30/2010013004_01_1.html 労働契約をしてなくても、実質労働状態にあったのなら最低賃金が適用されます。 よって、労働契約が無効になっても労働対価の支払い義務は発生します。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
最低賃金法を下回る金額で同意した場合はその契約は無効 下回らなければ有効ですね。 まあ但し・・ということもありますがこれをするには先に基準監督署の同意が必要になります。
- neochi
- ベストアンサー率41% (40/96)
しかし、実際にはそれを労基署に持ち込んでも「あなた認めたんでしょう?」といわれ追い返されます。 月給5万にされ、いきなり解雇。労基署に相談にいったら上記のセリフ一つで5分も話し聞いてくれないで追い返されましたので 世の中は理不尽にできています。 そんな契約にはそもそもサインしてはいけません。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
撤回と言うより その部分についての契約は無効で、かつ最低賃金と同額の定めをしたものとされます。 最低賃金法第4条第2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 第4条第1項に 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 とあり これに反した場合第40条で 50万円以下の罰金と定められています。 >雇用者側としては「時給100円だから雇った、それ以上かかるなら雇ってない」と言うでしょう このようなバカな発言をする使用者は 労働基準局に目を付けられるのは間違いないので 最低賃金法違反で検挙されるのは間違いないでしょう
- senki-sakubou
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最低賃金法という法律により無効となり、 雇用主は最低賃金額を支払わなければなりません。
- 1582
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違法な契約は無効だと思います