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最低賃金改訂

平成19年10月31日「発効」で最低賃金改定という場合、 平成19年11月1日以降の給与が対象になりますか。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0907-2.html

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  • RGB127
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回答No.1

 はっきりとした資料が見つからなかったのですが、賃金は労働の対価ですので発効日以降の労働に対してこの金額が払われなければならない、という解釈でよろしいかと思います。  また、「発効日以降」ですので10月31日を含みます。  つまり、アルバイトの人なら10/31の時給から適用されます。  月給者の場合面倒なのですが、月給を年間所定労働日数*所定労働時間÷12で割って時給を換算してください。  例えば10月31日発行で給与が11月1日締めの場合どうなのか、と聞かれると困ってしまうのですが、10月分から上げておくのが言いのかなと思います。疑問でしたら監督所にご相談下さい。

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