※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社の社員としての出資持分の譲渡)
有限会社の社員としての出資持分の譲渡
このQ&Aのポイント
有限会社における出資持分の譲渡方法や手続きは登記以外にも届出が必要な場合もあります。
出資者が変更される場合、定款の変更手続きが必要であり、役員変更にも注意が必要です。
出資持分の譲渡について詳細を知りたい場合は、有限会社設立の書籍やサイトを参考にすると良いでしょう。
友人から聞かれたのですが、教えてあげられずに困っています。
質問内容は下記のとおりです。
有限会社を2人(出資者も同様に2人)で50%づつの出資で始めました。
その後、最近になって1人が手を引きたいと言ってきたので、その出資持分(150万円分)を買い取って自分1人が出資者となる、というふうに変更したい。
1、定款に出資者として2人の名前が書かれているので、定款変更の手続きが必要なのでしょうか?その場合、登記以外にも届出等が必要だったりするのでしょうか?
2、元々、取締役は自分1人だったので、役員変更については必要ないと思いますが、それ以外に何か気をつけなければならないことが、あるでしょうか?
何か、補足説明の必要があればその旨おっしゃってください。できるだけ迅速に対応します。
ちなみに、有限会社の設立・・・、というような本は持っているようなのですが、増資については書いてあっても、出資持分の譲渡については「他の社員に譲渡するなら、社員総会を開催する必要はない」という記述しかないそうです。
参考になる書籍や、サイトをご存知でしたら、それも併せて教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございます。 役員の変更登記が不要ということは解りました。また >1.定款の変更は必要になります。 これについて、友人は「持分の譲渡契約書を作って、社員名簿を変更するだけで、定款変更や、それに伴う有限会社の変更登記は不要なのではないだろうか」 という考えなのですが、どうでしょうか? わたしには、どうも判断しかねるので、もしお解かりでしたら再度ご回答をお願いいたします。