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不動産の抵当権設定と相続
私が所有する土地を娘に相続することになっています。 その土地を現在娘に貸していますが、娘の旦那がその土地に家を建てました。資金はローンでしたが、その際、私が土地を担保にいれました。 当然、土地謄本にはローン会社が抵当権者として登記されています。 そこでお聞きしたいのは、私が亡くなって娘に土地を相続する時に、 所有権が移転しますが、その旨を事前にローン会社に報告するべきでしょうか?また、その場合、どのような手続きが必要でしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
抵当権は所有権とは無関係に存続しますので、所有者が変わっても何もする必要はありません。 ただし抵当権を設定しているということは債務があるということでしょうから、債務者が死亡して債務が相続された場合には、債務者の変更を登記することになります。したがって債務者が死亡した場合には事後でかまいませんので通知をすべきです。今回は「娘の旦那」が債務者なのでしょうから関係ないですが...
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- yokohamatakurou
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回答No.2
しなくても大丈夫ですよ。所有者が変わっても抵当権が消えるわけではありませんから。
質問者
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早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1
なにもしなくてもいいと思います。 抵当権は、土地建物の相続とは無関係に存続します。 つまり不動産を相続しても抵当権は消えず、抵当権付きの不動産をそのまま相続することになります。 借金も相続対象になるので、被相続人(亡くなった人)が借金していた場合は、その借金も相続人(相続する人)に引き継がれます。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
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