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抵当権の追加設定

A土地に抵当権を設定し、その後”抵当権者が債権譲渡をしたが抵当権移転登記は未了の状態である時”、その未了のままB土地に抵当権追加設定する事は出来ますか? また、抵当権者について相続が開始したが抵当権移転登記は未了の状態である時はどうですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

これはできないと考えます。 文献はないと思われます。 これを認めると簡単に脱税できることになる。 1番土地 A で登記後  ここで、移転登記する 登録免許税支払う。 5番の土地 B で登記 1番の土地 抵当権抹消 ーーーーーーーーーーーーーー 1番土地 A で登記 5番土地 B で登記 1番の土地の抵当権抹消   こうすると、移転の登録免許税が脱税できることになる 債権の同一性の問題もあります。 例えば 平成21年3月5日金銭消費貸借 債権の同一性を確認するのに、これしかないことになる

noname#102906
質問者

お礼

そうですか…。判例や先例はないですか…。 迷います。ありがとうございます。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

実体的に抵当権が移転しているので、追加担保の方に旧債権者名義で設定はできませんが、新債権者名義では可能です。 根抵当権とは異なり、前登記を調査しません。(前登記証明となるA土地の登記事項証明を添付すれば1500円となる減税措置があります) 根抵当の場合は、前登記内容と権利者が一致していないと申請却下です。 ただし、実務では通常、A土地の抵当権移転登記と同時にやると思います。相続についても同様です。

noname#102906
質問者

お礼

利息や債務者の氏名の変更では、上記の記載理由より一致せずとも追加設定出来ると先例で見た事があります。 債権譲渡や相続開始している場合は…う~…どうなのか迷います。 ありがとうございます。