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抵当権抹消後すぐに設定されたら?
土地を売買で取得します。契約済・手付金支払済の段階です。残金精算時=引渡時までには、設定されている根抵当権を特約により売主が抹消することになっています。(引渡同時抹消ではなく事前抹消です) ここで質問なのですが、売主が引渡時前にいったん抵当権抹消登記をして、解除証書や登記簿謄本を用意し、その後すぐに再度抵当権の設定をしたのを買主も仲介者も気づかないまま所有権移転登記してしまうのを防ぐ手はあるのでしょうか。 仲介者は最大手業者で何となく安心感はありますが、あくまでも仲介でしょうし、考えすぎかも知れませんが、絶対あり得ないともいえないような気がし、こちらに質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いします。
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- ayzm
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