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抵当権設定の可否

抵当権の設定について教えてください. 1,息子(次男)に800万貸しました. 2,ギャンブルに使ったらしく,無いそうです. 3,支払督促をしましたが,裁判に移行しました. 4,20年の返済を約束し,元金分の債務名義を取りました. で,この先を考えたとき,返済はあまり期待できません. しかし, 5,息子には10年前になくなった主人の遺産(土地)がある. 6,子どもは合計4人,相続後の本登記をしていない. 7,土地は現在子ども4人名義の仮登記(始期付所有権移転がされていた) そこで,次男の相続分である土地の4分の1に対して 抵当権を設定しておきたいと思いました. こうした場合は抵当権の設定は可能でしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.1

>20年の返済を約束し,元金分の債務名義を取りました.  20年の分割払いを内容とする裁判上の和解が成立したと言うことですね。 >こうした場合は抵当権の設定は可能でしょうか?  競売で持分を買い受ける人がいるかどうかは別として、自己の共有持分に抵当権を設定することはできます。しかし、それには相手方と抵当権設定契約を結ぶ必要があります。

rince49
質問者

補足

なるほど,今更契約を結ぶなど無理でしょうね. ということは抵当権の設定は難しいということで,支払いが滞った時に債務名義を基に強制執行で持ち分を差し押さえるしかないということ・・・ 実はこの土地のことで兄弟間でも争っているみたいなので,抵当権が設定できればその争いも落ち着くかとは思ったのですが・・・

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