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労働基準法 パートタイム

私の知りあいのパートさんが その職場で仕事が無くなると途中で帰されてしまいます。 これは雇用契約違反で労働基準法に抵触しますか? もし抵触するなら何条かご教授お願い致します。 収入が不安定になり大変困っていました。 また、そういう会社への措置はどうしたら良いでしょうか? 私は第三者です。

みんなの回答

回答No.4

 原則は、雇用契約で取り決めた時間を働いてもらい、 その労働時間に対して賃金の全額を支払うことです。 (労働基準法第24条 賃金の支払い)  しかし、質問のように雇用契約書で定めた終業時刻より 早く仕事が終わった場合、賃金について次の2通りが考えられます。 (1)本人の同意がある場合 こちらはシンプルです。会社からの支払いは必要ありません。 しかし、本人がこの同意を翻意して、後日に 早く退勤した2時間分の賃金を請求した場合は、 会社はその分を支払わなければなりません。 (2)本人の同意がない場合   この場合は、労働基準法 第26条(休業手当)が適用されます。   例えば、7時間勤務のところ、会社都合で朝から休ませた場合は、   当日にもらえる7時間分の賃金の6割を支払う必要があります。     また質問のように、1日のうち一部の休業ならば、   働いた時間によっては、次の通達にあるように、   その時間分の支払いだけでも問題ありません。 1時間や2時間前に仕事が終わった場合は、資料整理や掃除などで時間まで雇用するのが当たり前と考えます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

契約違反ではあるけれど,休業手当を支給すれば許される。休業手当は平均賃金の60%以上です

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.2

雇用契約が判らないので違法かどうかは判断できません パートタイム は働く時間がそれそれ異なる契約をしてます、また必ずしも毎日同じ時間働くとも言えません。 雇用契約をよく見て違反してるなら雇用契約に従った請求をしてください、例えば休業手当などです

回答No.1

所定の労働時間が決まっている、シフトの勤務時間の予定が休業になったのなら、休業手当を請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 勤務時間の予定、勤務の実績なんかをしっかり記録して根拠にして、休業手当を請求してください。 休業手当が支払いされるのであれば、休業させること自体に関しては法令で制限は無いです。 休業が長期にわたった場合に、会社都合相当の特定受給資格者の条件になるくらい。 それ以上だと、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になるとか。

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