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パートタイム労働法に詳しい方へ
私立高校の非常勤講師が、 校長から「非常勤講師から常勤講師になるための試験だ」と募集締切り後に言われて 受験したところ不合格となり、「来年も非常勤講師ということで」と言われました。 その後、学校に対し転換措置と非常勤講師に対する転換措置の周知、 更に待遇などについて説明を求めたところ、 「あなたが受けたのは非常勤講師から常勤講師になるための試験ではなく、 常勤講師の一般採用試験である」と言われ、 「非常勤講師から常勤講師への転換というものはない」 「勤務している非常勤講師の勤務評価は考慮しない」 「転換措置を規程にはしていないが、制度として一般採用試験を実施している」 と説明されました。しかし、説明に納得がいかず、 パートタイム労働法、パートタイム労働指針、同法施行通達に基づき苦情を申し立てたところ、 学校は苦情に対処すること無く「契約は満了した」として更新を拒否しました。 学校はパートタイム労働法、パートタイム労働指針、同法施行通達を履行せず 違法に試験を実施したとは言えませんか? そうであるならば、試験の結果は無効ではありませんか? また、学校はパートタイム労働法第13条に定める説明義務を果たさず、 同法第19条に定める苦情も無視して更新を拒否しており、 パートタイム労働指針の不利益取扱いの禁止に違反するのではないですか? 更に、この学校は常勤講師として不採用にした非常勤講師の悪口を管理職同士で共有し、 苦情を訴えても放置したまま悪口を言い続け、 待遇についても「優秀な者を常勤講師として採用した」と述べるに留まり、 ろくに説明しようとしないことから、 職場環境配慮義務違反およびパートタイム労働指針に定める労使間の話合いを 放棄していることは間違いなく、 不法行為並びに債務不履行による損害賠償が請求できるのではないですか?
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- simotani
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補足
パートタイム労働法第3条(事業主の責務) 同法第12条第1項(通常の労働者への転換) 同法第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の 説明) 同法第14条(指針) 同法第19条(苦情の自主的解決) 同法施行通達(厚生労働省告示) などを事業主は履行しなくてもよいのでしょうか? それから、悪口(例えば本人が言ってもいないことを言ったことにして理事長、校長、事務局長らが共有し合う、本人がとってもいない態度をとったと決めつけて吹聴するなど)に対する苦情を無視して、教育現場の管理職が学校の裁量権と称して人事権をふるうというのはいかがなものなのでしょう?