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パートタイム労働法に詳しい方へ
私立高校の非常勤講師が、 校長から「非常勤講師から常勤講師になるための試験だ」と募集締切り後に言われて 受験したところ不合格となり、「来年も非常勤講師ということで」と言われました。 その後、学校に対し転換措置と非常勤講師に対する転換措置の周知、 更に待遇などについて説明を求めたところ、 「あなたが受けたのは非常勤講師から常勤講師になるための試験ではなく、 常勤講師の一般採用試験である」と言われ、 「非常勤講師から常勤講師への転換というものはない」 「勤務している非常勤講師の勤務評価は考慮しない」 「転換措置を規程にはしていないが、制度として一般採用試験を実施している」 と説明されました。しかし、説明に納得がいかず、 パートタイム労働法、パートタイム労働指針、同法施行通達に基づき苦情を申し立てたところ、 学校は苦情に対処すること無く「契約は満了した」として更新を拒否しました。 学校はパートタイム労働法、パートタイム労働指針、同法施行通達を履行せず 違法に試験を実施したとは言えませんか? そうであるならば、試験の結果は無効ではありませんか? また、学校はパートタイム労働法第13条に定める説明義務を果たさず、 同法第19条に定める苦情も無視して更新を拒否しており、 パートタイム労働指針の不利益取扱いの禁止に違反するのではないですか? 更に、この学校は常勤講師として不採用にした非常勤講師の悪口を管理職同士で共有し、 苦情を訴えても放置したまま悪口を言い続け、 待遇についても「優秀な者を常勤講師として採用した」と述べるに留まり、 ろくに説明しようとしないことから、 職場環境配慮義務違反およびパートタイム労働指針に定める労使間の話合いを 放棄していることは間違いなく、 不法行為並びに債務不履行による損害賠償が請求できるのではないですか?
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- simotani
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非常勤職員を常用に切り替える試験を実施する義務はどこにもありません。今年は常勤が必要だったから実施したが合格と認められない(採否が結果的に恣意的でも差し支えない)。合格に達しない教員に教鞭取らせる訳に行かない。が学校側の言い分。 尚常勤講師も非常勤講師も「共に臨時職員」で1年更新です。常勤講師から常用職員へ更に昇格試験を課しても差し支えない。 また任期満了で解雇失職とする場合の解雇予告手当は請求可能と見ますが、継続雇用の義務は私学にはありません(これが公立との違いで、私学は民間企業扱い)。 ただ、失職した時点で雇用保険の失業給付金は請求可能であり、公立と異なり雇用保険は免除されません(週20コマ無いと無理かも)。
まず、 >「非常勤講師から常勤講師への転換というものはない」 >「勤務している非常勤講師の勤務評価は考慮しない」 は、妥当な回答であると思います。パートで経験があるからそれを考慮に入れて「有利に」採用の為の採点としなければならない!ということはないです。 >「あなたが受けたのは非常勤講師から常勤講師になるための試験ではなく、 >常勤講師の一般採用試験である」 通常、多くの場合「職員採用試験っていうのははコレです。 「非常勤を常勤に繰り上げる試験を実施した後に、一般から募集しなければならない」ということはなく、現時点で雇用している非常勤講師を優先して雇用する義務はないですし、法律もそのような指定は無いです。 それが納得できない…というのは、被雇用者側の感情としてはそうでしょうけれど、社会ってのはそういうものです。 ですので、 >学校はパートタイム労働法、パートタイム労働指針、同法施行通達を履行せず >違法に試験を実施したとは言えませんか? とは言えません。(ココだけの情報では…) >募集締切り後に言われて これは、不誠実な対応ですが、雇用側が現在の非常勤社員に周知しなければならないと言う事はないです。 ただし、非常勤講師としても(期間限定の雇用契約であっても、連続して3回以上の雇用がなされた場合、その「契約の満了」が理由で更新されないというのは問題視されることはあります。契約更新されなかった場合については、相応の理由の説明を求めることができますので、その件については労働監督基準局などに相談なされてもよろしいかと思います。 納得が行かないのであれば、労働監督基準局など第三者機関に相談してみてください。 当事者(学校側)に文句を言っても、状況は改善しません。 損害賠償については、非常に難しいと思われます。 また、債務不履行といいますが、給与の支払などが無かったのでしょうか? 契約満了により解雇で、雇用条件に退職金などの規定がなければ、未払いの給与意外は債務とならないはずです。 非常勤社員については、契約満了に伴う一時金などは無いのが通常ですが…。
補足
パートタイム労働法第3条(事業主の責務) 同法第12条第1項(通常の労働者への転換) 同法第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の 説明) 同法第14条(指針) 同法第19条(苦情の自主的解決) 同法施行通達(厚生労働省告示) などを事業主は履行しなくてもよいのでしょうか? それから、悪口(例えば本人が言ってもいないことを言ったことにして理事長、校長、事務局長らが共有し合う、本人がとってもいない態度をとったと決めつけて吹聴するなど)に対する苦情を無視して、教育現場の管理職が学校の裁量権と称して人事権をふるうというのはいかがなものなのでしょう?