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労働基準について

現在、某食品会社にて夜間パートをしています。 パート契約をした当初、毎日の仕事量によっては、契約時間よりも残業したり、時には早めに上がることをお願いするかも?とのことでしたのでOKしましたが 毎日15分の早期退社が、2ヶ月続いています。 (毎月6千円強マイナスで、交通費込みの時給ですから、時給が下がるのと同じです) これは契約違反では? また有給休暇を貰っていますが、退社する際に有給休暇の取得を認められていません。 これは労働基準違反では? 風邪など引いて会社を休む場合は、有給休暇を認められていません。 有給休暇は1ヶ月以上前からの申請分のみ有効。 これは労働基準違反では? 1ヶ月以上前に提出する有給休暇の申請も、仕事が滞る、周りの人に迷惑が掛かるなどと、なかなか認めて貰えません。 これは労働基準違反では? 良い対処方法などございましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 毎日15分の早期退社が、2ヶ月続いています。 賃金の計算は時給制ですか? 仮に時給800円だとして、8時間労働なら6400円、7時間45分労働なら6200円とかの計算なら、時給が下がった事にはならないと思いますが。 > 交通費込みの時給ですから、 12時間仕事した、1時間で体調悪くて帰ったからって、交通費が上がったり下がったりはしません。 近くから通っている人と、遠くから通っている人でどういう風に賃金が違いますか? 名目はともかく、交通費は入ってないと思います。 -- > 風邪など引いて会社を休む場合は、有給休暇を認められていません。 > 1ヶ月以上前に提出する有給休暇の申請も、~なかなか認めて貰えません。 結果的に年間で切り捨ての日数が出てしまうようならば、有給休暇の付与方法や手続きが合理的であるとは言えません。 1ヶ月以上前に申請したのに人員の調整が出来ないなんてのは単なる職務怠慢です。 -- 質問者さんが直接どうこうしても聞く耳持たないと考えられます。 お近くの労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
compas313
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 時期変更権、労働基準局WEBでの説明文などの話をしたところ、一気に会社上層部まで話が伝わり、すんなり解決でした。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

一度、労基法の解説書をお読みになることをお薦めしますが……。 ・早期退勤 会社の業務の都合(仕事がない)によって、所定退勤時刻よりも早く退勤させる、ということなら、労基法26条の「休業」にあたり、平均賃金の1/4(15分)の60%以上の額の休業手当の支払いが必要ではないかと思います。 ・退社の際の有給休暇 ご承知の通り、有休については「時季変更権」しかありませんので、退社前の取得の申し出に対しては、変更する余地がないので認めなければなりません。 ・1ヵ月前に請求 使用者には時季変更権があるので、請求には、それを行使できるだけの時間的余裕が必要であり、その余裕がないのは権利の濫用であるとされています。 病気などでの、当日・翌日の請求を認めるところが少なくないのは事実ですが、それは原則的なあり方ではありません。もちろん、労働協約や就業規則の定め方いかんにもよります。 (ある人には認めて、ある人には認めない、という扱いは違法) 「1ヵ月前」という期間が合法かどうかは微妙なところです。シフトを組むために必要、などという事情を総合判断して、ということになるのではないでしょうか。 ・取得を渋られる そもそも、有休は「承認」してもらうものではありませんが、「その時期はちょっと困る」などと言うこと自体は違法ではありません。 最終的に、時季変更権を行使するかどうか、その行使が要件を満たしているか、行使した人に不利益扱いをしているかどうか、が違法かどうかのポイントです。 一度、地域の労働組合や組合の地方連合組織にご相談になることをおすすめします。

compas313
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 時期変更権、労働基準局WEBでの説明文などの話をしたところ、一気に会社上層部まで話が伝わり、すんなり解決でした。

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