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労働基準法に違反しているといわれました。

ここ何ヶ月か 給料は引かれています。 パート全員ですが わたしだけひどくひかれています。 それを理由に辞めると言ったら 1ヶ月前ではなかったので 労働基準法に違反していると言われました。 給料未払いは 違反ではないのでしょうか? 次の給料はまらえるんでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> それを理由に辞めると言ったら 1ヶ月前ではなかったので > 労働基準法に違反していると言われました。 法律に違反する事は無いです。 強いて言うなら、雇用契約の一方的な破棄になる可能性があります。 その場合、実際に会社に損害が発生するような場合には会社は損害賠償請求を行う事が可能です。 質問の状況や一般的には、損害賠償請求が認められることはありません。 退職の2週間前に意思表示を行なえば、雇用契約は自動的に解除されます(民法627条)から、上記のようなリスクすら避けることが出来ます。 -- > 給料未払いは 違反ではないのでしょうか? 支払を忘れた、遅れたは直ちに労働基準法に違反する事にはなりません。 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますので、具体的、合理的な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。 この場合、賃金が支払われない事の明確な根拠が必要となります。 手順としては、 ・勤務時間の記録、タイムカード、過去の賃金明細など、賃金を請求する根拠となるものを集めます。 ・そちらに基づいて、内容証明郵便で支払いを請求します。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 それらを持って、会社が賃金を支払わない、支払の意思が無いという事を主張できますので、階差の管轄の労働基準監督署窓口へ持ち込みし、行政指導を行ってもらいます。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置を行ないます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#83926
noname#83926
回答No.5

20時間の未払いですか。。。酷いですね。 パートでお勤めの際、契約書は書きませんでしたか? 売り上げに関する契約で、売り上げない時は、差し引くなどの文面がありませんか? もしなければ、タイムカードなど働いた記録の残る物全て(メモも)お持ちになり、労働基準局に出向いてください。 勤務地の最寄の労働基準局ですよ。 住居と勤務地が違うといけませんのでね。 >子供を犠牲にしてまで 働いた時間です この文章が、ひしひしと悔しさを理解させます。 一ヶ月前予告は、やめさせる場合ですから違いますね。 相談窓口にいけば、親切に相談に乗って貰えます。 落ち着いて、忘れ物の無いようにメモも取りましょうね。

回答No.4

>働いた文の給料が全額支払われなくて 完全に違法ですから。   >ここ何ヶ月か20時間ほど時給を減らされています。 たとえば、時給1000円が900円になったとか、そういう意味ですか? 事前の通達もなしに? まずは、上記の理由で辞めさせてもらいますということと、未払い分の給与を満額(減給される前に時給で計算)+利息を加えて支払え、といった文書を、控えを残して送りつけてください。 仕事には、もう行かなくて結構です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

給与が引かれている理由や根拠は会社に確認したのでしょうか。 きちんと文書で 幾らを何時までに支払えと請求して http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/index.html その支払いが無かった時に その詳細がわかる給料明細やタイムカードの写し或いは 貴方が出退時刻をメモしたものを持って 労働基準監督署に出向いて 労働基準監督官にこの会社は未払いの給料を請求しても支払いませんと 申し出てください。 法違反があれば会社の責任者を呼んで指導したり 現場に出向いて是正勧告書を発行したりしてくれるでしょう。 給料を支払えとは言ってくれませんが 捜査して未払いが確認されれば法違反なので是正されなければ 送検することもできますよとは言ってくれます。 労働基準監督官は労働法関係に関しては警察官と同等の権限があるので 会社の責任者も直接言われれば効果があるかもしれません。 給料を支払って運転資金が無くなって倒産することにでもなれば 職場を失うことになりますが 貴方以外の人はその様には望んでいないかもしれません。 自分だけ未払い分の給料をもらってとっとと辞めたいということなら 文書で請求から始めましょう。 >1ヶ月前ではなかったので 労働基準法に違反していると言われました。 なめられているのではないでしょうか。 調べればすぐわかることです。

kaori43
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひかれた理由は 売り上げがないからだと言われました。 なんどか 出退時刻をメモしたものやタイムカードを提出しましたが 払えないと言われました。 今月まで無理と言われた次の月も 全額出ませんでした。 なのに 1ヶ月前じゃないから 違反だと一方的に言われました。 ただただ悔しくて。 他の人は 我慢しているみたいですが 私だけたくさんひかれていることが納得できません。 金額にすれば たいしたことないと思われるかもしれませんが 子供を犠牲にしてまで 働いた時間です。 未払いの給料を取り返せるようにやってみたいです。 長々とすみません。ありがとうございました。

回答No.2

労働基準法に1ヶ月前なんて条文はありませんよ。 「労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」という条文ならあります。(第15条の2) なので、雇用主(あるいはそれを言って来た上長)に「労働基準法を持ち出すのならば、第15条の2項を以って、即時労働契約を解除します。」「賃金未払いは労働基準監督署に相談の上、監督官からご連絡して頂きますので!」と言い切ってあげれば良いでしょう。

kaori43
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準監督署に相談してみようと思います。

回答No.1

何を引かれているのかが、わからない。 まずは、給与明細を確認してください。 退職については、それを申し出てから、二週間後に辞めればいいだけです。 納得できないことがあれば、職場の近くの労働基準監督署に相談に行ってください。

kaori43
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ついかっとなって 文を入力したもので。 今 パートで働いています。 働いた文の給料が全額支払われなくて ここ何ヶ月か20時間ほど時給を減らされています。 回答ありがとうございました。

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