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年末調整について

士業労働関係の専門家の方や、企業で年末調整の業務経験が豊富な方にお答え頂ければ幸いです。 10月中旬に入社、ミスマッチで年内で退職することになった企業から、 確定申告してください と年末調整で提出した書類一式が返送されてきました。 2021年も別企業を12月いっぱいで退職しました。 その時は、処理していただけたのか、 返送されてこなかったので、 え?なんで? という実感です。 使用者側が年末調整するかどうかは 実務担当者に委ねられていて 法律で定められている訳ではないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

※長文です。 >使用者側が年末調整するかどうかは実務担当者に委ねられていて法律で定められている訳ではないのでしょうか? いえ、「年末調整」を含め「源泉徴収に関するルール」は法令で事細かに決められています。 ですから、実務担当者の裁量が入る余地はありません。 --- とはいえ、実務を行うのは税理士などの専門業者ばかりではなく「税理士に頼む余裕がない事業主(本人)」だったり「たまたま事務処理をまかされた一従業員」だったりもしますので「実務上の間違い」は特に珍しくありません。 --- 上記を踏まえて「今回のケースはどうなのか?」ですが、あいにく【質問文だけでは判断できない】ため以下の国税庁の記事をご覧になってみてください。 『年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm maromaro2701さんの場合は「年の中途で行う年末調整の対象となる人」の項の「(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」に該当するかどうかで判断することになります。 ちなみに、よくある「給与の締め日と支給日の月が異なる会社」の場合ですが、あくまでも「給与の支給日(いわゆる給料日)」で判断します。(「いつ働いたかは関係がない」ということです。) (参考) 『源泉徴収義務者の方>年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm ***** ○補足情報:「年末調整」と「確定申告」、および「個人住民税の申告」について 「年末調整されていない」場合の「所得税の確定申告」は必ずしも義務ではありません。 ただし、「源泉所得税」は【仮の税額】で徴収されていますので、「確定申告」しないことを選択した場合は「源泉所得税の過不足が残ったまま」になります。 --- また、「確定申告しない」場合は【(自分が住んでいる)市町村に】「個人住民税の申告」をしなければならないこと【も】あります。 (参考) 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

maromaro2701
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 ベストアンサーにさせて頂きます。 ちなみに長文大好きです。 26日(月)が給料日で28(水)が退職日なので 該当するのではとは感じています。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

> 31日に在籍しているかどうかが分かれ目ですか? すでに「12月の給料日まで在籍していれば」と書いています。あなたの会社の給料日のことなど私は知りません。

maromaro2701
質問者

お礼

それは大変失礼しました。 でも最後の一文は余計な一言ですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

12月の給料日まで在籍していれば年末調整をすることになっていますが,そうでなければ年調未済の源泉徴収票を作成して渡せばよい。ほかにも例外的な時にどうするのかは決まっています。実務担当者に委ねられているなんてことはありません。

maromaro2701
質問者

補足

退職日は28日です。 31日に在籍しているかどうかが分かれ目ですか?

回答No.1

12/31に在籍していないのでご自身で確定申告してください。

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