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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「確定申告を要しない」という規定)

所得税の確定申告免除について

このQ&Aのポイント
  • 所得税を払う必要がある年税額でも、確定申告が不要な規定について質問です。
  • 121条の一号と二号の条文によると、年末調整をしていない場合は、183条を満足すれば確定申告を免除されます。
  • 具体的な例では、乙欄適用の源泉徴収票しか持っていない場合は、121条の恩恵を受けることはできません。また、194条は121条とは関係ないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

例えば121条1号でも2号でも「当該給与等の全部について」と書かれています。ほとんどの場合には給与所得を支払う人には源泉徴収義務がありますが、その義務を免除されている場合があります。例えば在日の外国公館や、常時二人以下の家事使用人を雇っている人です。そのような場合には当然にして121条が満足されているとは限りません。

gihun
質問者

お礼

なるほど! 納得しました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

年末調整を会社が行うのは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合です。そうでなければ会社は年末調整を行ってはいけません。従業員は申告書を提出しないという手段で年末調整を実施するか否かをコントロールできます。しかし給与から所得税を源泉徴収するかしないかをコントロールすることはできません。つまり183条によって所得税の徴収をされるのですから、121条でいう給与所得に係る源泉徴収義務の条件は満足していることになります。

gihun
質問者

お礼

おかげさまで、やっとこの難解な121条が深堀・理解できたような気がします。 まぁ後は「150万円」とはなんぞや?が残っているのですが、また改めて。その折にはまたお世話になります。

gihun
質問者

補足

何回もすみません。 なるほど、仰るとおりですね。「年末調整なし」は、大体において、納税者の責任において法194条(申告書の提出義務)に違反しているということですか。 で、改めて191条を納税者の視点で眺めると、「当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)『又は』第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、」のうち、183条は、会社がブラックであろうが無知であろうが納税者の知ったことではないわけで、納税者としては会社から給料を貰っている以上、当然にして183条が満足されているものと理解し、この例外規程(確定申告を要しない)を読むことが出来る筈です。 そうなると、納税者にとっては、上記「当該給与等の全部・・・べき場合において、」という前書は、190条(年末調整)はもちろん、全体が意味のない前書である(必ず条件は満足している)、という理解は間違っているでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

給与をもらっているのなら194条に従って給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなければいけないことになっていますが,提出していないからと言って源泉徴収されないわけではありません。したがって183条の規定によって所得税の徴収をされたという条件を満たしています。

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の例でいう中途退職者(乙欄しか持っていない)も、恩恵に預かれるわけですね。

gihun
質問者

補足

関連して追加質問させてください。 当該条文の同じ箇所に「『又は』第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又は」とありますが、年末調整は会社の義務であり、社員がそれを実施するか否かをコントロールできない事柄であることから、例えば年末に在籍している限りは、社員としては本条(121条)でいう年末調整の条件は常に満足しているものと判断して本条を解釈して差し支えない、と理解してよいでしょうか。

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