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税金とかかるの? 和解契約など

(1)和解契約でもらったお金に、税金ってかからないんでしょうか? 

不法行為とかの慰謝料で‥


 (2)また和解契約って別に契約結んだのと同時に相手からお金いただいてもいいんですよね? お金もらうのと同時に契約書を作成するとか‥ 


(3)まぁ他にも不当利得返還請求で返してもらったお金とかいろいろありますが‥どうなのですか? 

贈与と売買の時ぐらいなんでしょうか、税金が問題になるのは? あと所有権に基づく返還請求で取り戻したものにも?かかるのか、税金は?

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  • fujic-1990
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回答No.1

(1)和解契約でもらったお金に、税金ってかからないんでしょうか?  種類、内容などによります。  私が「裁判」で勝って、判決書に基づいてもらったお金に税金がかかりました。正確に言うと「明日16日に提出する申告書に基づいて、自主的に納税することになっています」という話ですが。  費目的には、「雑所得」でした。

 ですから、どういう内容の和解なのか、どういう趣旨のお金なのか、などなどなどを、具体的且つ詳細に教えてもらった後でないと、税金がかかるかかからないかは税務署員でも言えないと思います。 

(2)また和解契約って別に契約結んだのと同時に相手からお金いただいてもいいんですよね?  もらっていいですが、それに対して税金がかからないという保証はありません。  くどいですが、判決に基づいていただいたお金にも税金はかかりました。 

(3)まぁ他にも不当利得返還請求で返してもらったお金とかいろいろありますが‥どうなのですか?  「問題になる=課税される」ということではありませんよね。  税務調査などを受けて、さんざん調べられて、その結果「課税なし」とされることも「問題になった」場合に該当するとすれば、税金が問題にならないものなんて、日本にはありません。  贈与も売買も、ホントになにもしなくても、課税通知書が来ることはありますよ。珍しいことじゃないです。  税金を考える場合で問題なのは、民法などの私法や刑法などの公法の解釈と、税法の解釈は違うという点です。  例えば、テナントが設置したテナントの所有物(それも動産:だからテナントは何時でも壊せる)であっても、税法上は大家の所有物だ(建物の一部だ)として、大家に不動産取得税が課税されたこともあります。これは県税ですけど、法律に則っています。  テナントが壊したとき、テナントを建造物損壊罪で訴えても、警察や検察官がテナントを逮捕してくれるとは思えません。テナントが自分の資金で作った「動産」が「大家の所有」する「建物の一部」になる、などと思わないと思いますよ。もちろん、それを贈与したり、大家が買い取ったりしていれば別ですが、なにもしていない。テナントは自分の物だと思っていますし、私もテナントの物だと思っている。違うのは税法関係者のみ。  『苦情は、そういう法律を作った国の方へどうぞ』とのことでしたから、「法律さえ作れば、どうにでもなる」のが現実社会です。 (4)あと所有権に基づく返還請求で取り戻したものにも?かかるのか、税金は?  本当に所有権に基づいて、取り戻しただけの物なら、かからないと思います。  が、本当に取り戻しただけ物なのかどうか、付加価値が付いていないか?、という解釈は、税務署が独自に実施します。  質問者さんは、「取り戻しただけだ」と言うかもしれませんが、税務署は「違う」と言うかもしれません。  以上、とにかく、詳細が分からないとなんとも言えないのが税金です。

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