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和解書に何が無いのでしょう
前に弁護士が和解書を見て、おかしいなあ、この和解書には何かが無いなあと言いました。 何が無いのか判りますか? 裁判官の作った和解書です。 和解条項 1.原告は被告に対して......,.謝罪する。 2.原告は被告に対し、本和解金として、XX円の支払い義務があることを認め、これをX月X日までにXX名義のXX口座に振込により支払う 3.原稿が前項の金員の支払いを怠った時は..,., 年5分の金員を支払う 4.原告、利害関係人及び被告は、今後、メール、電話等の方法によるものを含め、相互に一切交渉しないことを確約する 5.原告、利害関係人及び被告は、本和解及びその内容を正当な理由なく他には口外しない 6.利害関係人は被告に対し、原告と被告との関係に関する損害賠償請求権を放棄する。 7.原告はその余の請求を放棄する 8.原告、被告及び利害関係人は、原告と被告との間及び利害関係人と被告との間には、本件に関し、本和解条項以外に定めるものの他に何ら債券債務がないことを相互に確認する 9.控訴費用及び和解費用は各自の負担とする なんかがない、禁止項目みたいかもしれません。
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- 783KAITOU
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●執行文が無いと和解書でも強制執行をするのに裁判をしなければならないのでしょうか? ↑ 金銭支払い条項のある和解調書は、強制執行が可能な執行文を付けなければ、単なる約束です。裁判所を仲介した約束です。 約束を守らなくても即座に責めを負わされるものではありません。約束を確実に実行に移してもらうために「執行文」を付けます。これがないと単なる約束になります。約束は破られる可能性があります。そして、その責めを負ってもらうには新たに調停をするなり債務名義を取得するなどをして請求権のお墨付きをもらうことになります。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
明らかに欠けているのは「執行文」です。強制執行が可能であるという文書です。 裁判官の和解勧告によって和解が成立したのであれば、確定判決と同じ意味を持ちます。従いまして、「既判力」(この争いは和解条件で裁判と同じ結論を見た、ということ)と「執行文」がなければなりません。とくに「執行文」です。その理由は、以下のように金銭の支払いの義務が書かれている以上必要です。 【2.原告は被告に対し、本和解金として、XX円の支払い義務があることを認め、これをX月X日までにXX名義のXX口座に振込により支払う 3.原稿が前項の金員の支払いを怠った時は..,.,年5分の金員を支払う】
- trytobe
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7項には、控訴の取り下げは含まれているのですか。
補足
何のことだか判りません。 よく使うことと聞いています。 控訴の取下げはないです。 原告が被告にお金を払うために起こした債務不存在請求です。
補足
執行文が無いと和解書でも強制執行をするのに 裁判をしなければならないのでしょうか? 忘れたわけはないので、わざと入れなかったのでしょう。 私は和解条項を破ると債務が発生するということかと思いました。 実際に守らないと訴えられたらどうなるかと思います。 私は利害関係人です。 原告は夫、被告はキャバ嬢です。 1年半前に夫からの離婚裁判の証拠として提出されてました。 離婚ならば、この時に約束した念書を請求しました。弁護士は出せばいいからと言うので出したら、一審は勝訴して、二審で但し書、心裡留保で敗訴しました。 念書が無効ならば、私の代理人弁護士の委任状も無効にして、和解を無効だと言い張れば上告ができるかなとめちゃくちゃ考えています。 念書を書いたのが裁判官と弁護士の前なので裁判官と弁護士を訴えて、国らしいけどそれで敗訴したら心裡留保ではないと証明できると考えてました。 夫には和解を無効にするからと脅してます。