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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PL損害賠償請求,和解条項の中の記述の履行について教えていただきたいです。)

和解条項に記載された謝罪の履行について

このQ&Aのポイント
  • 私たちは欠陥自転車を購入させられ、事故に遭い重傷を負ったことにより、会社社長との間で損害賠償請求の訴訟を行っていました。
  • 和解が成立し、和解条項には様々な内容が記載されていますが、その中の謝罪について質問があります。
  • 和解条項には、被告が原告に対して直接謝罪することが記述されていましたが、実際に謝罪が行われていない状況であり、弁護士からは謝罪は終了したと説明されました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

単に「謝罪する」とあるのを、「直接訪問して謝罪する」とまで拡大解釈することはできないでしょう。 なお、仮に「直接訪問して謝罪する」と書いてあったとしても、強制執行として、相手の身柄を拘束して頭を押さえつけて土下座させるとか、そういったことはできません。和解条項を誠実に実行しなかったことを理由として、和解を破棄するか、その点についてのみ慰謝料請求をすることになります。 個人的には、謝罪というのは、本人が心からしてくれなければ意味がなく、強制された形だけの謝罪をされてもうれしくありませんから、謝罪条項を和解に含めることが有用とは思えません。

emeraldas
質問者

お礼

実に率直な回答で,おっしゃるとおりですよね。ありがとうございます。大きな企業(会社が)一般市民一人に対して謝罪することはあってはならない既成事実なのでしょうね。その会社には現実に非常に多くの社員やその家族の生活がかかっているわけですから・・・。社長さんも苦しいことは充分にわかります。そうならば一層のことことの始めに,学識・良識ある社長さんならば,ごまかしをせずにそれなりの初期対応と謝罪をすべきだったでしょうね。損害賠償の和解金額を含め,裁判内容は充分に満足できるものでしたので本当によかったと思っています。回答をくださった方,どうもありがとうございました。感謝申し上げます。

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