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連帯保証人の同意または放棄
主たる債務者が契約書上の不備を発見。債権者に請求。債権者はその不備を認めず、連帯保証人に請求しない旨の同意、または請求の放棄を要求。連帯保証人のした、同意または放棄により主たる債務者の請求も出来なくなるのでしょうか?
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#1です。 補足を読んでようやく意味がわかりました。 保証人に対して「敷金はこれだけだ。」という念書を書かせても、主たる債務者には、影響を及ぼしませんよ。ご安心ください。 ただ、問題は、敷金がいくらと認定されるかですが、こちらの方は交渉ごとになります。納得いかなければ、少額訴訟でも起こして、裁判所で和解するというのが筋がよいのではないかと思いますよ。 近頃は、敷金もだいぶ多く返されるようになってきましたが、泣き寝入りの人が多いのです。裁判所に出れば、無茶な主張はできませんし、それ相応の額が戻ると思います。 頑張ってください。
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- metalman
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#1です。 よく事案がわかりませんけれども、敷金返還に関する判例を御紹介しておきます。 何だか、最初の質問からどんどん話が離れていくみたいですが。 参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。 質問タイトルからは遠い話になって申し訳ありません。 解釈次第で敷金額が変化する文面であったので、主たる債務者が主張している敷金分を、連帯保証人に主張しない旨の念書等を書かせた場合、主たる債務者も主張できなくなるのかな?と思ったのです。実際に連帯保証人に電話をしてきたので。 参考にさせてもらいます。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
敷金返還請求といい通常は日常におこる汚れや傷は家賃から払う事 これを敷金からとる場合違法です。 民事になるからアバウトですよ。契約書はそんなもの、後は当事者の考え方です。
補足
ありごとうございます。 退去後1年以上敷金について連絡もしない相手なので。敷金返還もこちらから連絡しないと話もしないですし。 相手は払いたくない一心なのがよくわかる。が、学生9割のアパートなので、ちゃんとした対応をして欲しいんですが、知らない分からないしか言わないので、訴訟?と思ってしまうのでした。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
連帯保証と敷金返還請求とは関係ない話です。 要するに貸主が敷金を返さないという事ですよね。関係ない話だと思いますが・・・・
お礼
ありがとうございます。敷金額が一目瞭然ならば話が簡単なのですが、解釈次第で敷金額が変化してしまう文面なので。契約書がかなりアバウトらしく訴訟になるかも知れない状況です。もう少し勉強してみます。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
連帯保証人は共同債務者であっても法定代理人ではありません。 ですから、連帯保証人がどんな念書を書こうが、契約変更を承認しようが、契約者本人が認めなければ法的拘束力はありません。 このように連帯保証人は義務だけ有って権利が無い、ものすごく損な立場ですのでよっぽどの事情が無い限りならない方が良いでしょう。(むしろなってはいけないです^^;)
お礼
ありがとうございました。参考になりました! 連帯保証人にはならいように気をつけます。
>主たる債務者も連帯保証人が交わした約束に拘束され、敷金返還請求をできなくなるのですか? 何だかよくわかりませんが、契約当事者以外の連帯保証人が勝手に物事を決めることは出来ません。 連帯保証人にそのような権利はありません。
お礼
早急のご返答、ありがとうございます。変てこな質問でもうしわけありませんでした。相手方もこのようなツールで解答を得ようとしている事を警戒して、なかなか詳細にはご説明できませんが、自分の知りたいことを知れたので満足です。重ね重ねありがとうございます。
- metalman
- ベストアンサー率70% (21/30)
質問の意味がよわかりません。 主たる債務者が、契約書の不備を見つけて、債権者に、何か請求したのですか?債権者は、ともあれ、不備の訂正を拒否して、「連帯保証人に請求しない」ことを、主たる債務者に求めた?連帯保証人に請求の放棄?請求の放棄は、債権者が単独でなす行為ですよ? >連帯保証人のした、同意または放棄により主たる債務者の請求も出来なくなるのでしょうか? …意味がわかりません。 連帯保証人が不備のある契約を追認することによって、主たる債務者への請求ができなくなるかというようなことがおっしゃりたいのですか? 話を具体的に書くなり、文章を整理してわかるように質問してください。
補足
早速の返答ありがとうございます。 契約書の不備とは賃貸借契約の敷金についての取り決めが確実に明記されておらず主たる債務者からすると、敷金返還額が違うのでは?と思い、こちらの額を請求したのですが、債権者は連帯保証人に、これらの請求をしない事を念書等で約束させた場合、主たる債務者も連帯保証人が交わした約束に拘束され、敷金返還請求をできなくなるのですか?
お礼
大変心強く、わかりやすい回答ありがとうございます。急遽質問をしたので分かりにくい質問だった事お詫致します。自分としては相手方にはお世話になったと感じており出来れば示談出来ればと思っていますが、調わなければ訴訟も視野にいれて頑張ってみます!この質問に回答をお寄せ下さった皆様に再度御礼申し上げます。ありがとうございましたm(__)m