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離婚裁判の和解条項で
離婚裁判の和解条項で お互い、今後、債権債務がないことで合意した場合で質問なのですが、 その後に、婚姻中に相手が不貞していた事実が判明した場合、相手から損害賠償請求はできないのでしょうか? 相手から離婚しようと言われ、そんなことを隠していたなんて詐欺ではないのでしょうか? 離婚の時、共有財産も渡しています。 損害賠償できるか教えて下さい。
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先の離婚裁判の条件は、配偶者の不倫が明らかでない状態での和解でした。 今回、婚姻期間中の配偶者の不倫の事実が分かったのですから、当初の裁判の条件そのものが違っていたのですので、やり直し裁判は可能です。 よく報道されているのを見ますが、新たな証拠が見つかった場合の裁判のやり直しです。これと同じですので、キチンとした証拠を揃えて裁判のやり直しをされても良いように思います。
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- Akesimu2149
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できますよ。 不貞行為があった日から時効になる20年以内であれば、 不貞の事実を知ってから3年は損害賠償(慰謝料)ですが請求可能です。 ま、請求するだけなら、自由にできるんですけどね。 示談なら法的な期限も関係ないですし、 裁判になっても勝てるということであれば、上記の条件をクリアしてる必要があります。 詐欺ではないかということですが、 裁判なんかでも自分の不利になることは言わなくてもいいことになってます。 ま、ぶっちゃけ、詐欺師がよく使う手ですよね。 裁判のこういう考え方は私にはちょっと理解できません。
- mintaku
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裁判において、自ら不倫してますから離婚しましょうなんて自分に不利な事を言う義務はありません。(刑事犯罪者ですら、言う義務はないのですよ。進んで言う事は自由だけど) なぜなら、損害賠償で不倫(不貞)の事実を証明すべきは、相手(不貞した)側ではなく自分だから。例えば、○○に殴られてケガをして損害賠償するとき、殴られてケガをした方が「○○に殴られてケガをしたという事実」を証明しないといけないのと一緒。 裁判で損害賠償請求を主張するなら、その根拠となる証拠も出す必要がある。自分が離婚時(損害賠償請求可能時期)に不貞に気付いていなくて証明できなかったのだから、不貞の証明はなかったとして財産分与されて当然といえる。(相手の不貞に気付かなかった過失もあるし) そもそも、不貞の事実を知らなくても離婚という結論を選んだのだから、あとで判明したからと言ってグダグダ(不貞損害賠償と)言うのは信義誠実の原則に反する。「今後、債権債務がないことで合意した」ということは、「今後、どんな新事実がでて来ようとも、請求もしません、賠償もしません。」という意味。だから不貞が“今後”判明した事実であるいじょう、賠償請求する権利はないものと考える。 というのが私の考えです。
- kadakun
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和解条項とは関係無いのでは? 損害賠償請求では無く、慰謝料の請求になります。 ただ、「婚姻中に相手が不貞していた事実」の証拠は揃っているのでしょうか? すでに離婚されているのであれば、今からの証拠集めは不可能ですので。 まずは弁護士(司法書士)に相談されては? それによって動いた方が良いです。 徒労に終わっては、ダメージが大きいだけです。 ちなみに、たいした問題も無いのに「離婚したい」と言われた場合は、相手の浮気を第一に考えるべきです。 騙された方が馬鹿を見ることになりますから。